| 『建築物の防火避難規定の解説2005』という審査の参考本には、吹抜けの場合、 排煙設備の設置を要する建築物は、各階ごとに防煙区画することを原則とする。 ただし、避難階とその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜けとなっている部分の 面積が大きく、かつ、避難上支障がない場合や工場等で用途上やむを得ない場合は 1の防煙区画として取り扱うものとする。 という記述があります。
これから考えると、吹抜けでなく階段室の2階部分の窓を排煙有効と考えるのは、 困難なような気がします。
ただ、この本はあくまでも参考書なので、実際には、特定行政庁の取扱いにより、 個別には建築主事等の判断によると思いますので、平面図等をもって相談されれば、 その内容によっては、あるいは、排煙有効としてもよいというような回答を得られる かもしれません。
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