| 法文どおりであれば、確かにゲンゴロウ○さんのおっしゃる状況は、生じうると考えます。 ただ、法律上の目的を考えれば、致し方ないという気もしますね。
火気使用室の内装制限は、主要構造部が耐火構造であればそれ以上の延焼の可能性が低いので除外されているのだと思います。例えば、戸建て2階建ての2階に火気使用室があれば内装制限が適用されないのと同様でしょう。
リビング(居室)の内装制限化は、居室に有害ガスが発生するのを抑制する観点でしょうから、本来は必要と考えます。
そもそも、台所は居室扱いすべきでしょうけれど、小規模なものが「防火避難規定の解説」で非居室扱いされているので今回のような矛盾があるのでしょうね。
必要最低限の法律なのだからと割り切って、余裕があれば内装の不燃化を図るというのが理想かとも思います。
|