| 114条2項の「防火上主要な間仕切壁」については、法文には例示されておらず、 審査の参考書(あくまでも参考書なので、強制力があるわけではないが、事実上 これを元に取り扱い基準を作ったり、これを審査に用いるとした特定行政庁が多い) 『建築物の防火避難規定の解説2005』に、記述があります。
病院・診療所・児童福祉施設等、ホテル・旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、病室、 就寝室等の相互間の壁で、3室以下かつ100u以下(100uを超える室にあっては この限りでない。)に区画する壁及び避難経路を区画する壁。なお、病室や就寝室等 以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様にすることが望ましい。
とあります。
特定行政庁の取り扱いは(この本を採用している場合)これによっています。
しかし、望ましいは、「強制」ではないので、
病室や就寝室等以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様にすることが望ましい。
の箇所は、この本を採用している特定行政庁でもここは採用していないところも多い ようです。また、実際に審査する主事等の判断の分かれるところかもしれません。
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