建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ38 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■8065 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ ggg (1回)-(2011/08/08(Mon) 09:20:08)
    公的機関に木造平屋建住宅230uを
    デイサービスにする相談に伺った
    ところ、114条区画は不要と言われ
    たのですが、根拠を教えてもらえ
    ませんでした。
    なぜでしょう?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8066 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ kubo (731回)-(2011/08/08(Mon) 12:32:55)
    114条区画というのは、この場合、2項のことをいわれていると思いますが、
    どうしてデイサービスにそれが要るのですか、どこを、防火上主要な間仕切壁と
    判断されているのでしょうか。それを書いてみられたら、回答しやすいかも
    しれません。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8067 / inTopicNo.3)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ ggg (2回)-(2011/08/08(Mon) 12:50:57)
    失礼しました。
    デイサービスを正式に開くとなると、社会福祉法に
    規定されたものであるため、老人福祉施設に当たり
    結果、児童福祉施設等に当たると思います。
    その場合、今まで(新築ですが)でしたら、必ず
    3室ごと100u以下及び避難路の区画指導がありま
    した。それは就寝室等にこだわらずありました。
    この度は築50年以上の建物で、和室続きの建物な
    のですが、なぜ今回だけ?不要と指導があったの
    疑問なのです。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8069 / inTopicNo.4)  Re[2]: NO TITLE
□投稿者/ kubo (733回)-(2011/08/08(Mon) 13:25:31)
    114条2項の「防火上主要な間仕切壁」については、法文には例示されておらず、
    審査の参考書(あくまでも参考書なので、強制力があるわけではないが、事実上
    これを元に取り扱い基準を作ったり、これを審査に用いるとした特定行政庁が多い)
    『建築物の防火避難規定の解説2005』に、記述があります。

    病院・診療所・児童福祉施設等、ホテル・旅館、下宿及び寄宿舎にあっては、病室、
    就寝室等の相互間の壁で、3室以下かつ100u以下(100uを超える室にあっては
    この限りでない。)に区画する壁及び避難経路を区画する壁。なお、病室や就寝室等
    以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様にすることが望ましい。

    とあります。

    特定行政庁の取り扱いは(この本を採用している場合)これによっています。

    しかし、望ましいは、「強制」ではないので、

     病室や就寝室等以外の室(火災発生の少ない室を除く。)も同様にすることが望ましい。

    の箇所は、この本を採用している特定行政庁でもここは採用していないところも多い
    ようです。また、実際に審査する主事等の判断の分かれるところかもしれません。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8070 / inTopicNo.5)  Re[3]: NO TITLE
□投稿者/ ggg (3回)-(2011/08/08(Mon) 14:46:13)
    なるほどです。
    確かに4月に新しい担当となって以来、同市における
    デイサービス事業での申請等業務は初でした。
    担当、主事の考え方が違ったということなのでしょうね。
    大変ありがとうございました。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8071 / inTopicNo.6)  Re[4]: NO TITLE
□投稿者/ oto (408回)-(2011/08/09(Tue) 00:06:31)
    私見ですが、用途変更による準用なしということではないでしょうか?

    法第87条第3条の適用が行われると、増改築等がなければ、現行法への適用義務がないことになります。
    これによれば、法第36条(令第114条の根拠)では避難規定や採光以外の義務づけがありません。

    推測するに基準時(昭和25年)以前の建築物ではないでしょうか?あるいは、令第114条第2項に「児童福祉施設等」が追記された以前の建築物というのもありえると思います。

    これを読んでくれる行政庁は少なそうなので(義務の解除なので)、経験がありませんでした。勇気があると思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■8072 / inTopicNo.7)  Re[5]: NO TITLE
□投稿者/ ggg (1回)-(2011/08/09(Tue) 10:06:38)
    なるほど!
    これが答えな気がします。
    『こちらの不勉強でしたが、義務は発生しません』
    といったようなことを言っていました。
    ありがとうございました。
    再度勉強いたします!
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -