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■8042 / inTopicNo.1)  排煙設備について
  
□投稿者/ stereo (1回)-(2011/08/01(Mon) 16:31:58)
    令126条2の排煙設備設置除外の用途で、スポーツの練習場とかの事務室とか更衣室とかも除外と考えていいんですか?
    それとも、その部分だけ除外なんですか?
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■8044 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙設備について
□投稿者/ kubo (725回)-(2011/08/01(Mon) 17:24:19)
    令126条2 1項 二 については、その用途の付属用途部分が含まれると思います。
    (つまり学校であれば、職員室や事務室も含まれる)

    ただし、店舗や飲食店が付随していると、その内容によっては、それは対象外に
    なるようです。その際、見方によっては純粋な練習場の付随部分といえないような
    場合は、話が複雑になるので、審査側と協議した方が無難でしょう。
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■8046 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙設備について
□投稿者/ stereo (2回)-(2011/08/01(Mon) 19:08:40)
    早速の返信ありがとうございます。

    ちなみにロビー、事務室、便所、更衣室、会議室は、付属に該当すると思いますか。

    以前やった物件ではOKで、今回は、NGといった状況でどうもすんなりと受け入れられなくて・・・・
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■8048 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙設備について
□投稿者/ kubo (726回)-(2011/08/02(Tue) 16:50:13)
    この「学校等」の箇所(二号)は、基本的に、その用途の建物全体を指しているので、
    言われている部分は、全て付属部分に入ると思います。学校を設計していたとき、
    教室以外の部分の排煙をチェックしたことはないので、同じ箇所のスポーツの練習場も
    同様だと理解しています。

    ただし、その法文の続きの四号の 機械製作工場〜 の部分も建物全体を指して
    いますが、これについては、『建築物の防火避難規定の解説2005』という審査の
    参考本には、工場(等)以外の用途部分については排煙設備が必要である、と
    明言されているので、これと同様であると解釈する人がいれば、「学校等」の
    付属部分も排煙設備が要る、と解釈される可能性はあります。

    同じ『建築物の防火避難規定の解説2005』の「学校等」の解説部分では、付属部分の
    排煙は必要という文章はないのですけれど。
    (だから、私は「学校等」では不要であると言える、と思ってはいますが)
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