| この「学校等」の箇所(二号)は、基本的に、その用途の建物全体を指しているので、 言われている部分は、全て付属部分に入ると思います。学校を設計していたとき、 教室以外の部分の排煙をチェックしたことはないので、同じ箇所のスポーツの練習場も 同様だと理解しています。
ただし、その法文の続きの四号の 機械製作工場〜 の部分も建物全体を指して いますが、これについては、『建築物の防火避難規定の解説2005』という審査の 参考本には、工場(等)以外の用途部分については排煙設備が必要である、と 明言されているので、これと同様であると解釈する人がいれば、「学校等」の 付属部分も排煙設備が要る、と解釈される可能性はあります。
同じ『建築物の防火避難規定の解説2005』の「学校等」の解説部分では、付属部分の 排煙は必要という文章はないのですけれど。 (だから、私は「学校等」では不要であると言える、と思ってはいますが)
|