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■7907 / inTopicNo.1)  確認申請について
  
□投稿者/ joejoejoe (3回)-(2011/05/07(Sat) 13:42:31)
    すいませんが、教えていただけますでしょうか。

    鉄骨柱に横胴縁+サイディング(一部角波鉄板)の塀で4m程度のものを
    新設する場合、確認申請は必要なのでしょうか?
    用途としては、目隠し用の塀です。

    よろしくお願い致します。
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■7910 / inTopicNo.2)  Re[1]: 確認申請について
□投稿者/ kubo (699回)-(2011/05/07(Sat) 19:44:16)
    令138条1項のいずれにも掛からないと思いますので、(工作物)確認申請は不要なのでは
    ないかと思います。
    ただし、社名等の文字や絵が入ると、4mを超える場合は看板とみなされ、同項四号に抵触し、
    要るようになると思います。
    (どういう文字や絵が、看板と見なされるかは、行政庁の判断によるのでしょうが)
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■7912 / inTopicNo.3)  Re[2]: 確認申請について
□投稿者/ bell (65回)-(2011/05/08(Sun) 00:07:03)
    目隠しという事なら既存建物があるのでしょう。法2条1項より建物に附属する塀は建築物ですから、これは床面積0m2の増築となります。なので準防火、防火地域では塀の高さ関係なく4号建物として確認申請必要です。防火指定無しなら不要。
    空地に塀だけなら、kuboさんのレスの通りです。

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■7918 / inTopicNo.4)  Re[3]: 確認申請について
□投稿者/ joejoejoe (4回)-(2011/05/09(Mon) 11:03:58)
    kuboさん、bellさん、ご教授ありがとうございます。

    「法2条1項より建物に附属する塀」ですが、付属という見解について、建物にくっついているくっついていいないの付属と思い込んでいました。

    今回の場合、既存塀がある敷地に、倉庫新築と塀の増設計画ですが、確認申請は必要ということですね。

    ありがとうございました。
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■7921 / inTopicNo.5)  Re[4]: 確認申請について
□投稿者/ MT_ (1243回)-(2011/05/09(Mon) 22:03:51)
    >付属という見解について、建物にくっついているくっついていいないの付属と思い込んでいました。

    くっ付いていると、塀も同一棟になります。くっ付いていない場合は別棟の建築物と扱われるという区別になります。

    既存の塀に申請建物をくっ付けると、既存の塀も審査対象になり、既存遡及されるので気をつけてください。
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