| お世話になります
今更ながらなのですが「施行令第1条三号の構造耐力上主要な部分」の定義について解らない点がありますのでお解かりの方ご教授下さい。
施行令第1条三号
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
こうありますが壁でも外壁の非耐力壁は構造耐力上主要な部分ではないのでしょうか?地震は受けませんが外壁は風圧は受けると思います。
鉄骨造の帳壁外壁の場合とRC造の非耐力の雑壁の場合でも違いがあるのでしょうか?
これまで、構造耐力上主要な部分の壁とは耐力壁を指し非耐力壁は含まないと思っていたのですが、非耐力壁は荷重や地震力を受けないだけで外壁に関しては風圧は受けるということで根拠など探してみましたが見当たりません。
帳壁に関しては確か規定で構造耐力上主要な部分に緊結とあったと思いますので、法の考えとして構造耐力上主要な部分では無いという考えなのだろうと思いますが明記された物が施行令第1条三号の「壁」という記載しか見つけれないので自信がなくなりました。
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