| 2011/05/05(Thu) 13:14:18 編集(投稿者)
2m2というのは大きな面積ではないので、私的には、有効面積と理解しています。 (それで困難になった経験がないので、困難になれば審査機関に確認しようと 思っては いますが)
ここの規定は、「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)という、 審査の参考書に書かれていることなので、ここに書かれていることを、実際に採用するか、 また、その文言をどう解釈するかは、特定行政庁の判断になります。 (この解説書を採用する行政庁は多いようですが、そうでないところもあるようです)
避難ハッチ部分(当該バルコニーから安全に避難する設備の部分)は面積カウントしない ように、というのも(上記の解説書の)その面積(2m2)の但し書きですから、「避難上 有効なバルコニー」を、この解説書によるのであれば、当然、これも守らなくてはならない でしょう。
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