| 1階の廊下幅も出入り口ドア幅も、建築基準法的には、規制はないと思います。 特定行政庁の条例や取り扱い要項で、何もないとは限らないので、審査機関に 事前に確認するのが最善です。
事務所内をスケルトンで申請したいというのは、未完の状態で申請したいと いうことになれば、だめでしょう。
入る借り主が、照明・トイレ(共用でも)など、その状態でも使用可能なら、 その状態で換気や排煙や防災設備などが、クリアしていれば、それが最終仕上と 言い切って申請するということは、結構あるようです。 (竣工直後のいろいろなテナントビルを見ても、そういうような状態ですね)
天井がないなら、排煙の処理の問題が、ネックになるケースはあります。 (床や壁をスケルトンにしても、私は、天井を張っていないという事例はあまり 見ません)
|