| 法20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動 及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、 それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 これによって、建物を構成する部材はすべて、安全が確認されていなければならないと 思います。
製品として出荷されているものは、それぞれのメーカーが確認しているでしょうし、 告示に規定してあるものは、その範囲なら、よし、とみなされる場合もあるでしょう。 そうでないものは、構造計算等によって、確認されなければならないでしょう。
ことの性質上、階段は、構造計算によって、安全を確認するしかありません。 逆にいえば、階段は安全確認しなくてよい、というものはありません。
具体的に、その計算書や図面を、確認申請書に添付しなければいけないかどうかは、 階段は添付する必要がないという、緩和規定がないので、付けるべきものと考えるのが、 普通でしょう。
実務的には、審査側の判断によります。添付せよと言われれば、それを拒絶する根拠は ないと思います。
添付するしないにかかわらず、安全確認のために計算は必要だし、施工のためにも図面は 必要です。つまり、それらを作成しているのが当然、という前提ですから、添付せよと 言われたら、ありませんから出せません、とは言えないでしょう。
実際には、添付せよ、と言われています。計算は、側桁(ささら桁)だけで足りています。 踏板や蹴込板までは(普通の規模では)言われていません。
図面としても、構造図としては、側桁の部材と仕口の文字記載があり、仕口の詳細は 小梁の仕口に準ずる(小梁の仕口の図は、標準図なりで要ります)という記載で足りると (経験的には)思います。
しかしながら、実際には当然ながら、施工のためにも詳細図は要ります。
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