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■7868 / inTopicNo.1)  鉄骨造の階段の構造計算
  
□投稿者/ えりっく (1回)-(2011/04/28(Thu) 15:21:50)
    住宅3階建て鉄骨造の鉄骨階段(内部階段)は、確認申請で構造計算および図面を提出する必要はないのでしょうか?
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■7870 / inTopicNo.2)  Re[1]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ oto (385回)-(2011/04/28(Thu) 22:03:03)
    階段については2次部材としては、重要な方だと思いますので、計算書及び図面は必要かと思われます。逆に、今まで付いていないのは、見たことがないかもしれません。
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■7878 / inTopicNo.3)  Re[2]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ えりっく (2回)-(2011/05/01(Sun) 11:38:24)
    oto様 ありがとうございます。
    ちなみに、確認申請でチェックする項目
    (たとえば、階段の図面と構造計算は添付すべし)
    のようなことが定められている細則のようなものがあるのでしょうか?
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■7879 / inTopicNo.4)  Re[3]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ MT_ (1241回)-(2011/05/01(Sun) 17:28:04)
    そのような項目はありませんが、階段は主要構造部なので当然・・・といことかと思います。でも、付けなくても確認申請がおりることはあります。計算は簡単なので付けるのはたやすいことでしょうが、構造を変更した場合に変更が面倒なので、あえて階段の計算は行わないこともあります。追加説明を求められたらやむなく、提出すればよいのでは?どうせ、何の追加説明も求められずに確認が降りるとは思えませんので、指摘事項が少ない場合の「おみやげ」にもなるかと思います。

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■7882 / inTopicNo.5)  削除しました
□投稿者/ emanon (5回)-(2011/05/02(Mon) 08:06:19)
    2011/05/02(Mon) 09:56:11 編集(投稿者)
    2011/05/02(Mon) 09:56:02 編集(投稿者)

    本文無し。
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■7883 / inTopicNo.6)  Re[5]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ えりっく (3回)-(2011/05/02(Mon) 09:44:06)
    皆様 貴重なご意見ありがとうございます。
    階段の構造計算が必要となる根拠として、
    法2条5項の「主要構造部」であるからと考えたのですが、これはどうも防火に関する規制がメインであるとの考え方もあるようです。また
    令1条3項の「構造体力上主要な部分」の床版にあたるからという考え方もあるようです。
    今回は、階段が2次部材としても、構造計算が必要であるとの根拠を探していました。令1条3項にあたるのであれば納得しやすいのですが、なかなか明確に書かれたものはないのですね。
    また、構造計算に添付する場合、みなさんはどの程度の図面を添付するのでしょうか?ササラと踏面の部分詳細程度?または、躯体との接合部分も必要となるのでしょうか?

    ちなみに木造の階段については、
    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4260115.html
    のようなスレもありました。

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■7884 / inTopicNo.7)  Re[6]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ emanon (6回)-(2011/05/02(Mon) 10:14:16)
    No7883に返信(えりっくさんの記事)

    > また、構造計算に添付する場合、みなさんはどの程度の図面を添付するのでしょうか?ササラと踏面の部分詳細程度?または、躯体との接合部分も必要となるのでしょうか?

    階段図は意匠図です。
    鉄骨階段の構造図としては、側桁(上部の数段の範囲)・踏み板・側桁と梁の取り合い程度ではないでしょうか。
    木製階段だと、踏み板と側桁の取り合いなど。木製階段の図面は意匠事務所の範疇なのでは?
    計算は、これくらいで足りるだろうと省いていましたが、19年以降は必ず指摘があります。

    こんど、構造耐力上主要な部分ではないと抵抗してみようかな。
    側板は小梁、踏み板は床と言われるでしょうね。
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■7889 / inTopicNo.8)  Re[6]: 鉄骨造の階段の構造計算
□投稿者/ kubo (691回)-(2011/05/03(Tue) 09:00:49)
    法20条
      建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動
      及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
      それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
    これによって、建物を構成する部材はすべて、安全が確認されていなければならないと
    思います。

    製品として出荷されているものは、それぞれのメーカーが確認しているでしょうし、
    告示に規定してあるものは、その範囲なら、よし、とみなされる場合もあるでしょう。
    そうでないものは、構造計算等によって、確認されなければならないでしょう。

    ことの性質上、階段は、構造計算によって、安全を確認するしかありません。
    逆にいえば、階段は安全確認しなくてよい、というものはありません。

    具体的に、その計算書や図面を、確認申請書に添付しなければいけないかどうかは、
    階段は添付する必要がないという、緩和規定がないので、付けるべきものと考えるのが、
    普通でしょう。

    実務的には、審査側の判断によります。添付せよと言われれば、それを拒絶する根拠は
    ないと思います。

    添付するしないにかかわらず、安全確認のために計算は必要だし、施工のためにも図面は
    必要です。つまり、それらを作成しているのが当然、という前提ですから、添付せよと
    言われたら、ありませんから出せません、とは言えないでしょう。

    実際には、添付せよ、と言われています。計算は、側桁(ささら桁)だけで足りています。
    踏板や蹴込板までは(普通の規模では)言われていません。

    図面としても、構造図としては、側桁の部材と仕口の文字記載があり、仕口の詳細は
    小梁の仕口に準ずる(小梁の仕口の図は、標準図なりで要ります)という記載で足りると
    (経験的には)思います。

    しかしながら、実際には当然ながら、施工のためにも詳細図は要ります。

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■7890 / inTopicNo.9)  Re[7]: 鉄骨造の階段の〜【追記】
□投稿者/ kubo (692回)-(2011/05/03(Tue) 09:17:47)
    2011/05/03(Tue) 09:23:25 編集(投稿者)

    > 実際には、添付せよ、と言われています。計算は、側桁(ささら桁)だけで足りています。

    と、言いましたが、折れ曲がり階段などでは、階段を支持する受け梁や間柱があれば、
    それの構造計算や図面記載は要ります。
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■7903 / inTopicNo.10)  Re[8]: 鉄骨造の階段の〜【追記】
□投稿者/ えりっく (4回)-(2011/05/06(Fri) 09:18:49)
    皆様ご意見ありがとうございました。
    ちなみに、階段の踏み面は、令1条3項の「構造体力上主要な部分」の床版にあたる
    と考えるのは妥当なのでしょうか?
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■7904 / inTopicNo.11)  Re[9]: 鉄骨造の階段の〜【追記】
□投稿者/ kubo (696回)-(2011/05/06(Fri) 10:58:49)
    妥当なのだと思います。

    構造計算が要るか否かで聞かれているのであれば、本来は要ると思います。

    ただ、鉄骨造の階段の場合、両側の側桁(ささら桁)で、踏板や蹴込板を支持する
    場合、特に、踏板と蹴込板と一体になっている場合、普通の階段幅であれば、
    構造計算で確認するまでもなく、十分安全であるという理由から、実務的に省略
    されているだけであって、計算しないとやばいかもしれないとなったら、普通、
    計算しますし、審査機関からも指摘される可能性はあります。

    RC造の場合、段部は、構造計算して安全を確認するのが、普通と思います。

    計算を省くか否かは、構造計算上の、明らかに十分余力がある、という判断(多分に
    慣習的な部分がありますが)から、省かれているのであって、「主要構造部」とか、
    「構造耐力上主要な部分」とかいう用語によって、(構造計算の実務としては)
    判断されてはいないと思います。
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