| 10u以下のプレハブ物置(既製品鉄骨製)の基礎についてですが、メーカーのカタログ等を見ると、200□程度の簡易なコンクリート基礎(?)を埋設しその上にコンクリートブロックを下駄置きするような形で物置を設置する画になっているのですが、増築の場合は確認申請が不要、云々の話は抜きに、基準法上の構造体力上安全ということを満たしているのかが、調べても良く分からないので質問させていただきました。 この場合、告示第1347号1項一号にある「延べ面積が10u以下内の物置」というのが該当するのでしょうか、文頭には木造の建築物のうちと書いてあるので、物置でも木造に限って言っており、また違う定めがあるのか良く分かりません。
宜しくご教示お願い致します。
|