| 2011/04/07(Thu) 08:42:46 編集(投稿者)
幼稚園の増築工事で、隣棟の保育室の採光が(1/5)採れなくなってしまいました。私は初めてのケースですが令19条3項但し書きの告示緩和によって(1/7)を適用しようと思っているのですが、この時の測定照度は「昼間計測」のものでよいのですよね?
夜間は、いくら大きな窓があっても外光は入ってこないのだから採光規定の緩和に「夜間測定照度」を採用する意味がないと思うからです。
でも、「昼間計測照度」はよく晴れた日と曇天の日、また、時間帯によっても変化します。さて、何時、計測したらよいのでしょうか?
と悩んでおります。未経験の規定なので、どなたか相談に乗ってください。S55告1800号。
|