| 2011/04/01(Fri) 12:30:18 編集(投稿者)
法文を読んでもよくわからないのですが・・・、
当方の近辺(複数の県外も含めて)では、特建や規模等で明らかに、排煙設備の排煙窓でも、 木製建具の上の下がり壁高さ以上に、排煙窓の高さを取ってはいけないということは、 昔からいわれていません。
戸がなくオープンの場合だと、下がり壁の高さ以上に、排煙窓の高さを取るな、といわれ ますが、木製でも、常時閉鎖でなくても(ノンストップDC等がなくても)戸があれば、問題 ないようです。防煙区画の500m2以下ごとに防煙壁云々も、室面積が500m2を越える場合に、 500m2以下ごとに防煙たれ壁を付けよ、というだけです。
その前提で、排煙チェック表を作成していますが、それで、排煙窓の高さの取り方が 云々といわれたことはないです。
なぜかわかりませんが、1つの行政庁だけではないので、何かそれでよいという理由が あるとは思うのですが。
|