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■7783 / inTopicNo.1)  令116-2-1-2
  
□投稿者/ 疑問 (1回)-(2011/03/31(Thu) 18:23:08)
    建築基準法施工令第116条の2-1-2についてです。
    開放できる部分=天井又は天井下方80cm内 とありますが
    これは室内側木製建具の有効高さを除いた範囲となるのでしょうか?
    今まで除いた高さにて設計していました(行政指導も同様)

    ご指導宜しくお願いします。
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■7785 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令116-2-1-2
□投稿者/ kubo (681回)-(2011/03/31(Thu) 20:52:15)
    法文では、明記されていません。実際にどうするかは、所轄の特定行政庁の判断による
    ようです。
    当方の近辺では、室内側木製建具上部の、下がり壁の高さに関係なく、80cmでOKです。
    厳しいところは、言われているような取扱いが、されているようです。

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■7787 / inTopicNo.3)  Re[1]: 令116-2-1-2
□投稿者/ MT_ (1211回)-(2011/03/31(Thu) 21:24:28)
    ■> 今まで除いた高さにて設計していました(行政指導も同様)
    >
    意味が不明ですが・・例えば、部屋の入り口の木製建具の上部がh2.0mであって、chが2.4m、外壁の開口部が天井迄ある場合だと・・・排煙に有効な高さを400mmしか見ないということですか?

    そんなことは、法的には定められていないと思います。私はh800mm有効にします。

    不燃とは限らないたれ壁があっても無くても、関係ないのでは?排煙区画が必要な令128条の3の排煙まどの場合は別ですが・・・。

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■7788 / inTopicNo.4)  Re[2]: 令116-2-1-2
□投稿者/ 疑問 (3回)-(2011/03/31(Thu) 21:28:59)
    kubo様
    ご回答ありがとうございました。
    疑問に思い解説・取扱等ネットで検索したのですが見つけられませんでした。
    見つけられない=明文化されていない と勝手に解釈して、、、
    所轄行政と緩和側(無条件H800)で相談して来ます。

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■7790 / inTopicNo.5)  Re[2]: 令116-2-1-2
□投稿者/ 疑問 (4回)-(2011/03/31(Thu) 21:39:54)
    MT_様
    ご回答ありがとうございました。

    >意味が不明ですが・・例えば、部屋の入り口の木製建具の上部がh2.0mであって、chが2.4m、外壁の開口部が天井迄ある場合だと・・・排煙に有効な高さを400mmしか見ないということですか?

    記載頂いた上記通りでこれまで扱ってきました。

    発端はH800開放で設計→内部建具高さまでと指摘→建具高さ上げ修正
    5、6年前に指摘を受けて以降、何の疑いも無く設計して参りました。。。
    自分の無知&向上心の無さに腹が立ったので明日にでも所轄行政に行って
    確認してきます。

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■7791 / inTopicNo.6)  Re[3]: 令116-2-1-2
□投稿者/ MT_ (1212回)-(2011/03/31(Thu) 22:52:33)
    >発端はH800開放で設計→内部建具高さまでと指摘→建具高さ上げ修正

    そのような場面はあまりないので、126条の2の排煙設備と混同してませんか?

    116条の2の開口部をチェックするような物件では天井高さと開口部の位置・大きさまでしか申請書には付けないような小規模な場合だと思います。その規模では内部に設置する木製建具の高さまでは表示することが無いのではないでしょうか?

    であれば、そんな指摘はうけない・・・・。

    排煙設備の場合は排煙区画が掛かるので建具高さを記載しますが・・・・。

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■7792 / inTopicNo.7)  Re[4]: 令116-2-1-2
□投稿者/ 疑問 (6回)-(2011/03/31(Thu) 23:13:08)
    MT_様

    令126-2ただし書きで該当しない建築物で、上部開放無窓にならない限り排煙免除と考えてます。
    以前指摘を受けたのは該当しない建築物でした。
    当時の担当の誤りかもしれませんが所轄行政へ確認して参ります。

    ご指導ありがとうございました。
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■7794 / inTopicNo.8)  Re[4]: 令116-2-1-2
□投稿者/ kubo (682回)-(2011/04/01(Fri) 12:20:41)
    2011/04/01(Fri) 12:30:18 編集(投稿者)

    法文を読んでもよくわからないのですが・・・、

    当方の近辺(複数の県外も含めて)では、特建や規模等で明らかに、排煙設備の排煙窓でも、
    木製建具の上の下がり壁高さ以上に、排煙窓の高さを取ってはいけないということは、
    昔からいわれていません。

    戸がなくオープンの場合だと、下がり壁の高さ以上に、排煙窓の高さを取るな、といわれ
    ますが、木製でも、常時閉鎖でなくても(ノンストップDC等がなくても)戸があれば、問題
    ないようです。防煙区画の500m2以下ごとに防煙壁云々も、室面積が500m2を越える場合に、
    500m2以下ごとに防煙たれ壁を付けよ、というだけです。

    その前提で、排煙チェック表を作成していますが、それで、排煙窓の高さの取り方が
    云々といわれたことはないです。

    なぜかわかりませんが、1つの行政庁だけではないので、何かそれでよいという理由が
    あるとは思うのですが。
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■7795 / inTopicNo.9)  Re[5]: 令116-2-1-2
□投稿者/ 疑問 (7回)-(2011/04/01(Fri) 12:57:55)
    自閉式でない内部建具で非常口となる物は避難時に開放されるので、排煙設備の際はその建具高さより上で排煙するように解釈していましたが・・・違うのでしょうか。

    年度変わりなので役所に行くのは来週にします。
    入れ替わりでバタバタしてそうなので。。。
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■7796 / inTopicNo.10)  Re[6]: 令116-2-1-2
□投稿者/ MT_ (1214回)-(2011/04/01(Fri) 15:00:40)
    令116条の2からは離れますが、令126条の3の排煙の場合は同1項1号で防煙垂れ壁等で500m2以内に区画することが規定されていますので、その区画エリア内の小部屋の建具に関しては、この高さを問わないという解釈も可能かと思います。

    ですがそように設計した場合、同項3号では防煙垂れ壁より下部は排煙に有効と見なさないことが規定されていますので、当該500m2エリアを区画する垂れ壁に一か所でもH500のものがあれば、区画内のすべての排煙窓の有効下限が500mmになってしまいます。

    出来れば、監理の面からも各室ごとに十分なタレカベを確保しておくとよいのかと思います。

    また、大きな部屋やホールなど排煙区画や排煙方式の異なる壁に設ける開口部の場合はその高さが重要になってきますよね?

    もともと、排煙設備の要求の1つに500を超える・・・という条件も有ったりすることからも1個所は排煙区画が存在することが多いと思います。

    排煙無窓居室の排煙設備など、500m2以下の建築物の場合は、防煙区画が不要なので、木製建具でも、垂れ壁が短くても構わないと思います。80cm以内取り放題かと・・・。

    このように、規模によって扱いを解釈はどうでしょうか?

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■7803 / inTopicNo.11)  Re[7]: 令116-2-1-2
□投稿者/ kubo (683回)-(2011/04/02(Sat) 18:36:46)
    2011/04/02(Sat) 21:32:23 編集(投稿者)
    2011/04/02(Sat) 21:03:21 編集(投稿者)
    2011/04/02(Sat) 18:38:41 編集(投稿者)

    > 令116条の2からは離れますが、令126条の3の排煙の場合は同1項1号で防煙垂れ壁等で500m2以内に区画することが規定されていますので、その区画エリア内の小部屋の建具に関しては、この高さを問わないという解釈も可能かと思います。

    そう解釈するしかないとは思うのですが・・・、


    > ですがそのように設計した場合、同項3号では防煙垂れ壁より下部は排煙に有効と見なさないことが規定されていますので、当該500m2エリアを区画する垂れ壁に一か所でもH500のものがあれば、区画内のすべての排煙窓の有効下限が500mmになってしまいます。
    > もともと、排煙設備の要求の1つに500を超える・・・という条件も有ったりすることからも1個所は排煙区画が存在することが多いと思います。

    防火区画面積のチェックというのは、作成していますが、防煙区画面積のチェックと
    いうのは(過去からの慣用や周囲の他の設計図を見てからも)していないのですが、
    それを指摘されたということはないのです。

    そういうようなことから、防煙たれ壁とは、その下がオープンな(建具のない)場合を
    いって、建具のある場合を指さないと理解していた(それが審査されている実際の内容と
    整合性があると思っていた)のですが、上記の「建築物の防火避難規定の解説」の記述に、
    建具の上も防煙たれ壁、とある箇所を見て、よくわからなくなっています。
     (実務的には、それ以降は、それを言われても書き込み追加で済み、内容変更に
      はならないようには、留意していますが・・・)

    また、令126条の3 1項三号の規定など「防煙区画エリア内の小部屋」を、想定している
    ようには思えない。申請memo等を見ても、「防煙区画エリア内の小部屋」を想定した
    記述はない。とはいえ、小部屋ごとを防煙区画と考えると排煙設備の要る部屋は不燃の
    壁が必要となり、実態とかけ離れた理解となる、等、考えてしまうとよくわからない条文に
    思えています。

    追記)
    その後、「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)の
    25 防煙区画 4)防煙区画間の仕様 を読み返してみたのですが・・・、
      防煙区画を構成している間仕切壁等に常時閉鎖式の不燃材料の戸が設けられた場合は、
      戸の上部の不燃材料のたれ壁は、天井面から下方に30cm以上とすることができる。
    との記述は、逆に読めば、防煙区画以外の戸の上のたれ壁は何も制限していない、との
    前提があるのかもしれません。

    また、添付の図では、防煙区画の不燃材の戸の上を30cm以上とした図で、排煙口の有効
    高さを80cmとしているので、MT_さんのいわれた、
      当該500m2エリアを区画する垂れ壁に一か所でもH500のものがあれば、区画内の
      すべての排煙窓の有効下限が500mmになってしまいます
    は、この審査参考本に基づく限り、この仕様の戸にすれば問われないのでは、と思いました。

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