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■7761 / inTopicNo.1)  建築基準法 第19条3について
  
□投稿者/ タンタン (3回)-(2011/03/24(Thu) 18:25:17)
    建築基準法 第19条3にある
    「建築物の敷地には雨水及び汚水を排出し、・・・」
    という規定があるのですが、これは建物を建てる際は必ず雨水排水は敷地外へ排出する処置をとらなければならないと言う事なのでしょうか?
    12u程の物置(設備は電気のみで固定基礎)を新築するに当たり、雨水は垂れ流しで敷地内に浸透させる事を考えていたのですがこれは違反となるのでしょうか?
    現況敷地内には排水設備がないので、必要となれば会所枡を設置し前面道路内の排水管へ接続する様な工事が必要となってきますか。
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■7762 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法 第19条3について
□投稿者/ kubo (677回)-(2011/03/24(Thu) 20:46:27)
    その程度の規模で、排水は雨水だけで、地面に浸透できるのであれば、問題ない
    と思います。それがわかるように、図面に書き込みしておけば・・・。

    ただし、そういう排水方法の可否の、最終判断は審査機関がするので、今まで同様の
    事例で、審査機関がどう対処してきたか、わからないのであれば、事前に確認を取った
    方が無難かも・・・。
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■7763 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建築基準法 第19条3について
□投稿者/ MT_ (1206回)-(2011/03/24(Thu) 21:46:44)
    垂れ流しは基準法上、民法上NGですが、浸透はOKです。

    特に雨水だけなら、問題になること少ないと思います。排水管の終末を「地下浸透式」と書いておけばOKかと思います。

    4号ものの場合は、その記述も不要なところもありますが、協議願います。

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