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イ準耐 天井面被覆の設備開口処理
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□投稿者/ oto (372回)-(2011/03/16(Wed) 22:52:36)
| 普段、あまりイ準耐にお世話にならないので疑問に思ったのですが、 屋根又は床を告示仕様の準耐火構造とすると、天井面の強化石膏ボード等による被覆が必要になるかと思います。
その場合、ダウンライトや埋め込み式のエアコンなど開口部について、告示仕様として認められないように感じます。皆さんどのように処理されていますでしょうか?
ちょっと調べてみたのですが、省令準耐火(フラット35の解説書を見ました)に関しては、照明設備等防火被覆の措置が解説されているようですので、準用したい誘惑にかられます。
省令準耐火での措置:金属等により遮断、又はロックウール・グラスウールにて覆う等
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