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■7746 / inTopicNo.1)  イ準耐 天井面被覆の設備開口処理
  
□投稿者/ oto (372回)-(2011/03/16(Wed) 22:52:36)
    普段、あまりイ準耐にお世話にならないので疑問に思ったのですが、
    屋根又は床を告示仕様の準耐火構造とすると、天井面の強化石膏ボード等による被覆が必要になるかと思います。

    その場合、ダウンライトや埋め込み式のエアコンなど開口部について、告示仕様として認められないように感じます。皆さんどのように処理されていますでしょうか?

    ちょっと調べてみたのですが、省令準耐火(フラット35の解説書を見ました)に関しては、照明設備等防火被覆の措置が解説されているようですので、準用したい誘惑にかられます。

    省令準耐火での措置:金属等により遮断、又はロックウール・グラスウールにて覆う等
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■7747 / inTopicNo.2)  Re[1]: イ準耐 天井面被覆の設備開口処理
□投稿者/ MT_ (1201回)-(2011/03/17(Thu) 09:38:13)
    私は、枠組壁工法耐火建築物 設計・施工の手引き

    http://www.2x4assoc.or.jp/builder/publication/pub_01.html#taika

    を準用しています。

    エアコンについての記述は有りませんが、ダウンライついては同じような図が記されています。コンセントや換気扇、ダクトほかさまざまなものが書かれていますが、そこまでしなくてもよいのでは?というものもあって、全てを採用するまでには至っていません。

    在来の認定耐火構造の設計要領書も存在するのですが、こちらは加盟工務店しか入手できないようなので内容を見たことがありません。

    いづれも、耐火構造で認定工法のものなので、準耐火で告示仕様のものに直結するとは言い切れませんが採用するにあたっての合理的な判断材料と云えるでしょう。

    ちなみに、私が最近手がけた物件では、審査期間との協議では、内装材が仕様規定であれば、開口部についてまでは法律で規定されていない以上、審査や検査の対象とはしていないということでした。

    具体的には、換気扇・スイッチボックス・コンセントボックス・各種配線・配管口・・・・・。ダウンライト・埋め込みエアコンはイ準耐では採用しないようにしています。


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■7751 / inTopicNo.3)  Re[2]: イ準耐 天井面被覆の設備開口処理
□投稿者/ oto (373回)-(2011/03/18(Fri) 23:03:50)
    MT_さん、具体的な資料の提示ありがとうございました。

    職場に似たような資料があった気がするので探してみます。
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