| お世話になっております。 北海道の条例なので他の地域にあるか分からないのですが、
(主要な出入口) 第二十四条共同住宅又は寄宿舎の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、道路に通ずる幅員三メートル以上の敷地内の通路に面する場合は、この限りでない。
上記の条文の解釈なのですが、 例として敷地北側に道路があり、道路境界から敷地側に5Mは駐車場スペース(90度駐車)となっています。人の通路は中央に1.8Mとっています。
さらに2M南に空地があって共用の玄関があります。
この例で行けば主要な出入り口が道路に面して設けているので、幅員3M以上の通路の規制は無いと考えていたのですが、指導課に確認したところ、 道路に面して というのは道路からすぐに主要な出入り口がある場合であり、 間に駐車場がある場合は3Mの通路を設けなければならない。との事でした。
また、3Mの通路に駐車スペースは含んではいけない。との事でした。
たくさんの共同住宅を見てきていますが、入り口前に3Mの通路をとっている物件などほとんど見たことが無いのですが、やはり上記の解釈が正しいのでしょうか?
皆さんの意見を聞かせて下さい。
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