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■7699 / inTopicNo.1)  屋外階段の竪穴区画について
  
□投稿者/ oto (366回)-(2011/03/02(Wed) 23:08:27)
    令第112条第9項の竪穴区画ですが、ひとづてに屋外階段も竪穴区画はしなきゃならないよとは聞いていて理解していましたし、条文を読んだ上で必要だとも考えていたのですが。

    改めて、明確に記載されている文章を見かけたことがない気がしてきました。

    どなたか解説書等で見かけられた方おられますでしょうか?
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■7700 / inTopicNo.2)  Re[1]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ bell (57回)-(2011/03/03(Thu) 01:08:43)
    最近の取扱い集や解説本は結果のみしか書かない例が多いですね。そこに至る経過が知りたいのですけどね。昔々の「建築知識」はその点では最強でした。私は今でもよく見ます。法文は変わっても考え方は変わらないので・・・

    ・・・という事でとんでもない時代(1990年6月号)の「建築知識」から・・・文字も絵もかすれているので文章のみです。

    屋外階段とその他の部分の区画
    竪穴区画は階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。と規定されているが、階段について屋内に限るとは記されておらず、又、その他の部分において、「直接外気に開放されている廊下、バルコニー等」は防火区画が必要でないと明記されていることから、屋外階段についても「直接外気に開放されている廊下、バルコニー等」以外の部分は防火区画が必要となる。

    これは比較的新しいです。(2002年9月号)
    屋外階段の取扱い
    9項では、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならないと定めている。屋外階段の場合、建築物の内部と区画をする事で、延焼防止に寄与するのかという議論はある。しかし、本項では階段が屋内、屋外の区別をしていない。したがって、屋外階段の部分と、その他の部分との区画は必要と解され、竪穴区画を設けることになる。

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■7702 / inTopicNo.3)  Re[2]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ oto (368回)-(2011/03/03(Thu) 22:48:08)
    さすが、建築知識ですね。

    すっきりしました。

    bellさんありがとうございました。
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■7704 / inTopicNo.4)  Re[2]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ MT_ (1190回)-(2011/03/04(Fri) 08:36:20)
    横からすいませんMT_です。

    確認なのですが、屋内から防火戸を経て至る屋外階段が竪穴区画の対象ですが、片廊下型マンションなど開放廊下から接続している屋外階段が「・・・等」の部分とみなして区画不要なのですよね?

    2002同書でいうと、P139図中、ケース6の場合は必要で、ケース7の場合は不要。


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■7706 / inTopicNo.5)  Re[3]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ bell (58回)-(2011/03/04(Fri) 16:30:27)
    2011/03/05(Sat) 00:34:21 編集(投稿者)
    2011/03/04(Fri) 16:54:56 編集(投稿者)

    MT_さんのレスの内容。
    http://www.jcba-net.jp/img/2002.5.27EVkaihou.pdf

    以下は自分の理解ですので間違いがあればご意見下さい。耐火構造云々、屋外避難階段では無い、延焼ラインには外れている、竪穴区画のみ考えるとの条件で…

    ケース6は屋外階段と建物室内、昇降路と建物室内との区画は必要。屋外階段と昇降路の区画は竪穴相互なので判断が分かれるが、9項の「その他の部分」に他の竪穴区画も含むという解釈があり、必要になる場合ある。(相談要)

    ケース7は、「その他の部分」に法文どおり開放廊下を含まないので、昇降路と開放廊下との区画は必要ない。しかし、昇降路と開放廊下住戸部分の外壁との間は、はたして直接外気に解放されているとみなしていいのか?の判断が有り、プランにもよるが排煙等に支障ないとの判断で有ればそのまま不用。(相談要)(この解説では区画望ましいとの表現は有りますが…)これは昇降路の部分が屋外階段としても同じ判断。

    経験ではケース6の階段と昇降路の区画はやはりしてます。ケース7は極端に廊下幅狭い場合以外は不用の判断が多い。しかし1階でホール(室内)とつながる場合が多くあり、その場合は1階昇降路部分と1階ホールは区画要。(2階以上は開放廊下に面するので区画不用の判断。)
    ケース7で昇降路の部分を屋外階段とした場合は、廊下に踊り場含むか否かで判断違うところも有るのですが、含まない場合は不要が多いと思います。

    しかし、いつもの事ながら行政の取り扱い規定なども有り、先ず相談ありきですが…

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■7707 / inTopicNo.6)  Re[4]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ MT_ (1191回)-(2011/03/04(Fri) 23:15:12)
    今回は屋外階段のみ着目していましたのでEVSについては、さておき・・としても、本当ですね?ケース7の屋外階段でも1F部分が屋内につながる場合がありますね?・・・その場合、はたしてどこまでが区画対象になるのか難しいですね?
    機会があったら考えてみます。ありがとうございました。

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■7708 / inTopicNo.7)  Re[5]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ bell (59回)-(2011/03/05(Sat) 00:31:22)
    >しかし1階でホール(室内)とつながる場合が多くあり、その場合は昇降路全体と1階ホールは区画要。(2階以上は昇降路部分のみ区画です。)

    上記の記述ですが、今気がつきました。1階の昇降路部分と1階ホール部分の区画のみが必要でしたね。2階以上は開放廊下に面するので、9項「その他の部分」以外の扱いですので区画不用ですね。本文も訂正しときます。現実的には区画壁以外の壁は必要でしょうけど・・・

    屋外階段が1階でのみ9項「その他の部分」に接するのなら、屋外階段に接する1階「その他の部分」に区画壁、防火設備が有れば間に合うのでは?スパンドレル区画も合わせてですが・・・

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■7710 / inTopicNo.8)  Re[6]: 屋外階段の竪穴区画について
□投稿者/ MT_ (1192回)-(2011/03/05(Sat) 21:51:12)
    bellさん 了解しました。
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