| 総則・集団規定の適用事例 においては、がけ地の敷地などでは、接道を確保するにあたり、階段等を設置すべしとあります。ただ、幅までは規定がなかったので、全国的に裁量の幅がある条文なのだと解釈しておりました。 令第128条(敷地内避難経路)の規定がかからない戸建て住宅(不特定多数の利用がないためでしょうか)など、法第43条上は、
(敷地等と道路との関係) 第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
とあるだけですので。
現に、道路に敷地が接していれば、階段がなくてもヤムナシとする行政庁もあるようです。
というのが、私の持論ですので、kuboさんおおっしゃるように。やはりその地方の行政庁や審査機関に確認されるのが良いかと思います。
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