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■7680 / inTopicNo.1)  接道について
  
□投稿者/ kiai (3回)-(2011/02/25(Fri) 15:39:52)
    各種建物の接道要件幅員は通常敷地境界と道路境界で考えると思いますが、
    4号建物2m幅のみで接道している場合で、塀、門柱等を敷地内に築造した場合
    実質有効が2mを切る(例1.4m)こととなっても確認申請上は問題ないのでしょうか。  

    ここまで狭くなってしまったことが無いので少々不安になったので質疑します。

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■7681 / inTopicNo.2)  Re[1]: 接道について
□投稿者/ kubo (665回)-(2011/02/25(Fri) 18:01:02)
    問題ないと思います。

    一応、提出予定の審査機関に確認してみて下さい。
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■7682 / inTopicNo.3)  Re[2]: 接道について
□投稿者/ 某市建築主事 (1回)-(2011/02/26(Sat) 20:06:27)
    接道については、避難上有効な空間を確保するために最低75cmの出入りは確保するよう指導しています。
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■7683 / inTopicNo.4)  Re[3]: 接道について
□投稿者/ oto (362回)-(2011/02/27(Sun) 17:07:22)
    総則・集団規定の適用事例 においては、がけ地の敷地などでは、接道を確保するにあたり、階段等を設置すべしとあります。ただ、幅までは規定がなかったので、全国的に裁量の幅がある条文なのだと解釈しておりました。
    令第128条(敷地内避難経路)の規定がかからない戸建て住宅(不特定多数の利用がないためでしょうか)など、法第43条上は、

    (敷地等と道路との関係)
    第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない

    とあるだけですので。

    現に、道路に敷地が接していれば、階段がなくてもヤムナシとする行政庁もあるようです。

    というのが、私の持論ですので、kuboさんおおっしゃるように。やはりその地方の行政庁や審査機関に確認されるのが良いかと思います。
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■7705 / inTopicNo.5)  ありがとうございます
□投稿者/ kiai (4回)-(2011/03/04(Fri) 12:29:31)
    kuboさん、otoさん回答ありがとうございます。

    若干説明がたりませんでしたが、路地状部分の2m幅で接道している場合です。
    審査機関に確認してみます。
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