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■7664 / inTopicNo.1)  令73条改正について
  
□投稿者/ MT_ (1178回)-(2011/02/22(Tue) 20:28:38)
    構造の掲示板で、基準法改正のパブコメの話題がでてます中で、令73条改正の件がありますが・・・・

    柱への定着40d等の条項が合理化されるとことです。

    ここで再確認したいのですが、現行法でもルート3で計算した場合は令73条は掛からないのでこの条項は適用されないと考えていてよいのですよね?

    であれば、それほど歓迎に値する改正でもなさそうに思うのですが、結構盛り上がってるようなので・・・・・。どうなのでしょうか?



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■7668 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令73条改正について
□投稿者/ oto (359回)-(2011/02/23(Wed) 21:17:05)
    令第36条第2項一によると、令第81条第2項第一号イ(保有水平耐力計算:ルート3)であっても、令第73条は適用するとあります。というわけで、現行法で緩和されるのは時刻暦応答解析だけになりますから、割と良い緩和と思いますよ。

    (構造方法に関する技術的基準)
    第三十六条
    2  法第二十条第二号 イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
    一  第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
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■7669 / inTopicNo.3)  Re[2]: 令73条改正について
□投稿者/ oto (360回)-(2011/02/23(Wed) 21:22:16)
    2011/02/23(Wed) 21:22:46 編集(投稿者)

    久しぶりに投稿したので、編集キーを忘れてしまいました。申し訳ありません。正しくは以下の着色状況です。

    (構造方法に関する技術的基準)
    第三十六条
    2  法第二十条第二号 イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。
    一  第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第四節の二まで、第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)、第六節の二、第八十条及び第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法
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■7670 / inTopicNo.4)  Re[3]: 令73条改正について
□投稿者/ MT_ (1181回)-(2011/02/23(Wed) 22:20:36)
    2011/02/23(Wed) 23:11:03 編集(投稿者)

    おっしゃるところですが・・・・6節のうち、少なくとも「73条は除く」と書いてありますよね_?

    だったら、除くのだから、該当しない・・・ということではないのでしょうか?

    法文がわかりにくいので、法文文法にしたがって分割しました。



    (構造方法に関する技術的基準)

    第三十六条

    2  

    法第二十条第二号 イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、


    次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。


    一 第八十一条第二項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合


    この節から第四節の二まで



    第五節(第六十七条第一項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第六十八条第四項(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)



    第六節(第七十三条、第七十七条第二号から第六号まで、第七十七条の二第二項、第七十八条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで二以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第七十八条の二第一項第三号(これらの規定を第七十九条の四において準用する場合を含む。)を除く。)



    第六節の二



    第八十条


    及び


    第七節の二(第八十条の二(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)


    の規定に適合する構造方法


    ということになります。4つの「、」と1つの「及び」が大区切りとなり、6つの選択肢を同列列挙しています。

    従って、73条は除かれる条項になるはずです。

    単純に考えても、時刻暦応答でも除外されない74条や75条が併記されていないことから察してもこの73条の記述の意味合いは・・・・と思いますが、いかがでしょうか?




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■7671 / inTopicNo.5)  Re[4]: 令73条改正について
□投稿者/ kubo (662回)-(2011/02/24(Thu) 11:05:08)
    これの理解は、MT_さんが正しくて、
    「2007年版建築物の構造関係技術基準解説書」の、P139末尾 の令73条の解説に
      令36条第2項第一号に規定するとおり、本条の規定は、保有水平耐力計算を行い
      構造耐力上安全であることを確かめた場合には適用を除外することができる。
    と、書かれています。
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■7672 / inTopicNo.6)  Re[5]: 令73条改正について
□投稿者/ MT_ (1182回)-(2011/02/24(Thu) 16:18:15)
    有難うございました。そのような解説がなされたものがあったのですね?

    私は確信していたのですが、構造事務所の方でも異論を唱えられる場合が幾度かあったので、少し不安なところでしたが、スッキリしました。


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■7673 / inTopicNo.7)  Re[6]: 令73条改正について
□投稿者/ AA@BUS-5 (1回)-(2011/02/24(Thu) 18:46:08)
    2011/02/24(Thu) 18:50:24 編集(投稿者)

    保有水平耐力計算によって適用除外するには、
    単純に保有水平耐力計算すればよいわけではありませんので、念のため。

    平成19年5月18日国土交通省告示第594号
    保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件

    第4 保有水平耐力の計算方法

    四 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の
      構造部分であって、令第73条、第77条第二号から第六号までのいずれか、
      第77条の2第2項、第78条又は第78条の2第1項第三号の規定に
      適合しないものについては、
      当該構造部分に生ずる力を次の表に掲げる式によって計算し、
      当該構造部分に生ずる力が、
      それぞれ令第3章第8節第4款の規定による材料強度によって計算した
      当該構造部分の耐力を超えないことを確かめるものとする。
      ただし、当該構造部分の実況に応じた加力実験によって耐力、
      靭じん性及び付着に関する性能が
      当該構造部分に関する規定に適合する部材と同等以上であることが
      確認された場合にあっては、この限りでない。

    (略表)
    積雪時 G+P+1.4S
    暴風時 G+P+1.6W
    地震時 G+P+K
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■7674 / inTopicNo.8)  Re[7]: 令73条改正について
□投稿者/ MT_ (1183回)-(2011/02/24(Thu) 20:32:36)
    有難うございます。ご指摘の告示の部分については自身で計算することまではできませんが、計算による確認が必要である認識は有ります。

    前回の改正では、令73条中、5項「前三項の規定は、実験又は附着力を考慮した構造計算によつて安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。」が削除され

    代わりに、

    令82条1項1号が、第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を『国土交通大臣が定める方法により』計算すること。と改正。

    『・・・』の部分、即ち、「告示第594号」が追加されたという位置づけかと理解しています。少し強引ですが、どこかで計算は必要と。

    これはこれで合理的なことだと思っています。

    ただ、この時ルート2以下はその道すらも奪われてしまっていたのが、今回見直されようとしているのかと思います。

    令73条3項の見直しということで40dが緩和されるような話題もあるようですが、この定着ながさに関しては今更戻っても仕方がないところに来てると思います。

    今後計算等による回避方法がルート1に認められたとしても、これまで計算等による回避方法が認められていたルート3でも現実は回避できなかった40dの長さは所詮回避不可能ではないのでしょうか?

    うまく言えないのですが、これまでルート3以上に認められてたと同じような方法がルート1まで認められるとしても、現実はなにも変わらないのでは・・・ということが言いたいのです。

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