| 建築士法のことで質問いたします。
建築の設計をする場合、一定規模以上であれば建築士法で建築士の資格が必要になると思います。
それと共に設計や監理の仕事を業として報酬などを得ておこなおうとすると、建築設計事務所登録が必要になると思います。
その場合、そこで言う「設計」とは確認申請が必要かどうかには関係が無いと思うのですがどうなのでしょう?
確認申請が必要なものであれば設計者欄がありますから記入が必要になりますよね?ただ、不要な場合でも規模以上や業としておこなおうとすれば、法律上は資格や事務所登録は必要になるという事で良いですよね?
その場合の「設計」というのはどこまでが含まれるかという質問です。
例えばですが、店舗設計施工などの内装だけの工事の設計の場合、確認申請は不要なものが多いと思いますが、その場合、仕事として他人の仕事を受けて設計料を取る場合、建築士事務所の登録は必要でしょうか?
又、基本計画や企画だけの範囲で実施設計を伴わない設計する場合で図面などを作成し、それに対してサービス業としての対価として作業の報酬を得ることは建築士法上はどういう扱いになるのでしょうか?「設計」として無登録では違法になるのでしょうか?
簡単な店舗設計などでは設計施工で受けることが多いと思いますが、平面図などの設計図は無しで施工図だけで工事がされる場合もありますが、その場合は「設計」というものは存在しないと考えて良いのでしょうか?
実際には確認申請がなされないような内装工事などは設計補助とかではなく無資格者が設計者名のない図面を書いていたり、設計事務所登録は無しで工事の一貫として設計という明確な感じではないですが一体で受けていたりしている事も多いと思います。厳密に言うとそういうのは違法になるのでしょうか?
法律上の話と実際の話しと両方区別してお教え頂ければありがたいです。
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