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■7634 / inTopicNo.1)  建築士法の設計業務の資格について
  
□投稿者/ ささ (1回)-(2011/02/10(Thu) 19:28:39)
    建築士法のことで質問いたします。

    建築の設計をする場合、一定規模以上であれば建築士法で建築士の資格が必要になると思います。

    それと共に設計や監理の仕事を業として報酬などを得ておこなおうとすると、建築設計事務所登録が必要になると思います。

    その場合、そこで言う「設計」とは確認申請が必要かどうかには関係が無いと思うのですがどうなのでしょう?

    確認申請が必要なものであれば設計者欄がありますから記入が必要になりますよね?ただ、不要な場合でも規模以上や業としておこなおうとすれば、法律上は資格や事務所登録は必要になるという事で良いですよね?

    その場合の「設計」というのはどこまでが含まれるかという質問です。

    例えばですが、店舗設計施工などの内装だけの工事の設計の場合、確認申請は不要なものが多いと思いますが、その場合、仕事として他人の仕事を受けて設計料を取る場合、建築士事務所の登録は必要でしょうか?

    又、基本計画や企画だけの範囲で実施設計を伴わない設計する場合で図面などを作成し、それに対してサービス業としての対価として作業の報酬を得ることは建築士法上はどういう扱いになるのでしょうか?「設計」として無登録では違法になるのでしょうか?

    簡単な店舗設計などでは設計施工で受けることが多いと思いますが、平面図などの設計図は無しで施工図だけで工事がされる場合もありますが、その場合は「設計」というものは存在しないと考えて良いのでしょうか?

    実際には確認申請がなされないような内装工事などは設計補助とかではなく無資格者が設計者名のない図面を書いていたり、設計事務所登録は無しで工事の一貫として設計という明確な感じではないですが一体で受けていたりしている事も多いと思います。厳密に言うとそういうのは違法になるのでしょうか?

    法律上の話と実際の話しと両方区別してお教え頂ければありがたいです。



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■7638 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/ kubo (656回)-(2011/02/10(Thu) 20:52:12)
    以下は全て私見です。(正確には監督官庁に問い合わせて下さい)

    建築士法2条5項 に、
     この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図
     その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において
     設計図書を作成することをいう。
    と、書かれています。

    法令上は、全て、これを基準に、判断していくものと思います。言われるように、
    確認申請の要不要は、関係ありません。上記に、そういう記述はないのですから。

    内装工事も、建築工事に含まれると思います。(建築工事の一部には、違いない)
    内装工事をするための図面(下記に当てはまる、設計図に該当しない施工図を除く)を、
    作成することも「設計」になると思います。

    「基本計画や企画だけの範囲」であれば、「実施のために必要な図面」に該当しないので、
    「設計」とはならないと思います。

    「平面図などの設計図は無しで施工図だけで工事がされる場合」というのは、施工図が、
    「設計図書」になると思います。実際には、設計図兼施工図でしょう。
    施工図(上記法令でいう、現寸図その他これに類するもの)というのは、あくまでも
    設計図があって、それを施工するために(便宜上)作成する図面ですから。

    無資格の店舗設計事務所や施工業者、また、無資格の者が、確認申請を要しないで
    すむが、資格は要る規模・構造等の、内装設計を行っているのは、明らかに建築士法
    違反と思います。
    監督官庁が、その気になって査察すれば、問題になるとは思いますが、現実には、
    そういうことは、されていないように思います。何か、事件や事故があって、社会
    問題化すれば、そのとき、初めて、変わってくるのかもしれませんが。

    法令上、違法ではあっても、全て、その通りに規制して、取り締まっているというのは、
    その法令の運用上は(どの法令でも同じでしょうが)あまり、ないように思います。


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■7640 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/ bell (53回)-(2011/02/11(Fri) 00:13:58)
    設計、工事監理に関しては建築士法3条、3条の2、3条の3により建築士でなければ設計、工事監理できないものの他はもちろん無資格者でもできます。確認申請有無は関係ないです。ですから大規模の修繕又は大規模の模様替にならない程度の改修、改装工事も、規模、構造関係なく無資格者OKです。

    事務所登録も建築士が介在しないのならこの場合は不要です。逆に上記の建築士でなくてもできる業務の設計、監理で有っても、建築士が介在し、報酬を得るのなら必要です。

    建築士法23条
    一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、〜

    しかし、ここで問題になるのは上記のような既存の改装工事はOKとして、資格者のみ許される設計、監理物件の新築で、別途で一部テナント内装工事のみ設計、監理受けた場合です。これは別途テナント内装工事のみとしても、建物の新築という一連の設計業務の中の一部とみなされるのか?私は士法3条〜3条の3を素直に読めば該当するという考えですが・・・

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■7641 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/ ささ (2回)-(2011/02/13(Sun) 18:58:54)
    お二方とも丁寧なご回答ありがとう御座いました。
    質問の件に関しては士法上は問題ありという感じですかね。

    bellさんのご回答のなかで1点不明な点がありましたのでついでですが。

    わたしも無資格者でも設計監理ができる範囲がある事は知っていますが、それはあくまで設計監理についてであって、その範囲の行為でも業として受ける場合には事務所登録が必要で事務所として受諾の可否が決まると理解しているのですが?

    あらためて建築士法23条を読むと確かに「これらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、」とあるので逆に「これらの者を使用しない者」が無資格者でも設計監理ができる範囲を設計するなら業として報酬を得ても良いようにも読めますが、あくまで業として受ける場合には事務所登録が必要で設計監理をするものが資格者かどうかは問わないという事だと理解をしていました。

    この縛りがある為に、事実上、無資格者の場合は業として受けない、そのもの個人の住宅などの場合に限って可能だが、仕事としては設計可能な範囲でも受けてはいけないよという意味だと思っていたのですが?

    よろしければ引き続き追加でその他の方もご意見回答をお待ちします。





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■7642 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/ kubo (657回)-(2011/02/13(Sun) 22:04:55)
    私も、あなたが理解されていたと同様に、報酬を得て(営利として)、業務をするには、
    事務所登録が必要であると思っていましたが、

    なるほど、建築士がいない事務所が、建築士の資格の要らない営利業務をする分には
    事務所登録が要らないが、建築士がいる事務所が、建築士の資格の要らない営利業務を
    する分には、事務所登録が必要である・・・・ということになりますね。

    変な条文ですね・・・。

    しかし、私が当初のレスで、見逃されている違法行為ではないかと、あげた事項の多くが、
      建築士がいない事務所が、建築士の資格の要らない営利業務をする分には
      事務所登録が要らない
    という前提に立てば、合法ということになりますから、それが変ではあるが、正しい
    理解なのかもしれませんね・・・。
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■7643 / inTopicNo.6)  Re[5]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/ bell (54回)-(2011/02/13(Sun) 22:32:28)
    まさに変な条文です。

    事務所登録の規定は、前述の建築士法第23条と第23条の10での無登録業務禁止のみで、いずれも建築士か、建築士を使用しての場合だけです。

    建築士法第23条の10
    建築士は、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

    何人も、第二十三条の三第一項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

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■7644 / inTopicNo.7)  Re[6]: 建築士法の設計業務の資格について
□投稿者/   (1回)-(2011/02/14(Mon) 09:38:46)
    設計図書に建築士の種別、氏名、番号、捺印があれば建築士の設計業務。
    氏名だけならデザイナー(資格無し)の仕事。

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