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■7628 / inTopicNo.1)  北側斜線について
  
□投稿者/ tk (3回)-(2011/02/03(Thu) 16:37:10)
    第1種低層住居地域で、北側方向に水路が接しています。
    敷地は北側に下っています。
    水路は、敷地(平均地盤面)よりもが8m程度下にあり
    北側斜線制限の開始する高さについて迷っています。

    先日、行政庁にて質疑した際は、平均地盤面から制限高さが始まり、
    5m+L×1.25と指導を受けました。
    計画にとっては有利な判断であるため、指導に従おうと思いますが、
    法的は意味合いを考えると、北側隣地に対して不利な解釈になっているように感じました。

    また、法令集を読むと、「隣地高さから...」と解釈できるとも思います。
    このようなケースを経験された方、それぞれどのように運用されているのでしょうか?
    おわかりの方いましたら、お願いします。

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■7629 / inTopicNo.2)  Re[1]: 北側斜線について
□投稿者/ kent (1回)-(2011/02/03(Thu) 17:21:35)
    北側敷地が計画敷地より下がっている場合でも今までは100%平均地盤面からでOKでした。基準法にそう書いてあるのでそれでいいのではないでしょうか。
    ただし計画敷地を盛土した場合は元の地盤面からというケースはあります。
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■7630 / inTopicNo.3)  Re[2]: 北側斜線について
□投稿者/ tk (5回)-(2011/02/03(Thu) 18:54:56)
    kent様 レスありがとうございます。

    法令集読み返し、理解できました。
    ご指摘ありがとうございます。

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