| 第1種低層住居地域で、北側方向に水路が接しています。 敷地は北側に下っています。 水路は、敷地(平均地盤面)よりもが8m程度下にあり 北側斜線制限の開始する高さについて迷っています。
先日、行政庁にて質疑した際は、平均地盤面から制限高さが始まり、 5m+L×1.25と指導を受けました。 計画にとっては有利な判断であるため、指導に従おうと思いますが、 法的は意味合いを考えると、北側隣地に対して不利な解釈になっているように感じました。
また、法令集を読むと、「隣地高さから...」と解釈できるとも思います。 このようなケースを経験された方、それぞれどのように運用されているのでしょうか? おわかりの方いましたら、お願いします。
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