| 他人の求めに応じ報酬を得て 〜 業として行おうとするときは 〜 その建築士事務所に ついて、都道府県知事の登録を受けなければならない
と、士法23条1項に書かれていますから、官庁がその官庁の建物を建てるのは、それで 設計監理料を収入としているわけではないので、事務所登録は要らない、と理解して います。
民間でも、建築主が設計監理する場合(建築士の資格がいる構造規模のときは、該当する 建築士である場合)は、事務所登録は要りません。それと同じことと思っています。
ちなみに、事務所登録を取っている大きな官公庁って、どこでしょうか。 国土交通省各地方整備局でも、計画通知に、事務所部分を記載しなかった、と思って いましたが。
|