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■7613 / inTopicNo.1)  官公庁の設計事務所登録について
  
□投稿者/ 降伏I (1回)-(2011/01/29(Sat) 19:20:09)
    官公庁で公共建物の設計を行っている場合、建築設計事務所登録が必要と考えるのですが、大きな官公庁を除き、実際はほとんど登録されていないようです。
    建築士法には抵触しないのでしょうか?

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■7615 / inTopicNo.2)  Re[1]: 官公庁の設計事務所登録について
□投稿者/ kubo (651回)-(2011/01/29(Sat) 21:07:41)
    他人の求めに応じ報酬を得て 〜 業として行おうとするときは 〜 その建築士事務所に
    ついて、都道府県知事の登録を受けなければならない

    と、士法23条1項に書かれていますから、官庁がその官庁の建物を建てるのは、それで
    設計監理料を収入としているわけではないので、事務所登録は要らない、と理解して
    います。

    民間でも、建築主が設計監理する場合(建築士の資格がいる構造規模のときは、該当する
    建築士である場合)は、事務所登録は要りません。それと同じことと思っています。

    ちなみに、事務所登録を取っている大きな官公庁って、どこでしょうか。
    国土交通省各地方整備局でも、計画通知に、事務所部分を記載しなかった、と思って
    いましたが。

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