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法54条の解釈について
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□投稿者/ kk (1回)-(2011/01/20(Thu) 21:43:28)
| 法54条の解釈について、第一法規から出版されている質疑応答集によると、壁面後退の適用を受けない地下部分はあくまで地盤面下のみで、地盤面上に突出した部分については、規制を受けるように読み取れるのですが、兵庫県や四日市市など建築面積に算入されない部分(地盤面上1mまで)を適用を受けない部分としている行政も見受けられます。その背景についてご存知の方がいればご教示願います。
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