| 1階から壁が立ち上がっていて、その上に手摺があり、片方が床、もう一方が吹き抜けとなっている場合の2階の床面積の算定基準芯なのですが、
添付図面の場合、行政に確認すると @→A A→X B→B との事でした。
自分的にはよっぽど下の壁芯から移動していない場合は全てXを芯としていました。 今までもそのとり方で申請しても指摘されたことはなかったのですが、 今回、別の審査機関で事前協議の段階で確認すると上記の回答でした。
確かに解説書にも手摺の芯等というのがありますが、自分の中では下の階に壁が無く、床が跳ねだしている等の場合に手摺芯を使うのでは?と思っていたのですが、行政に確認したところ、大げさに言えばBのXから床側に1000行ったところに手摺があって、手摺の外(吹き抜け側)の床を屋内用ととして使わないのであれば、床面積は1000行ったところが基準線となる。との事でした。
手摺芯なんてあってない様なものなので、どうなのかな?と思っているのですが、皆さんはどのようにお考えでしょうか?
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