| >役所の人に たとえ50センチでも土圧がかかるところはコンクリ−トでないといけないといわれたんですが
うーん。どうなのでしょう?
例え50cmと云えども、otoさんのおっしゃるように法19条4項に対象となりますがこれは通常「都道府県条例(崖地条例)」で基準が明確にされていると思います。私どもの京都府ではH2.0mを超える崖について規制されており、それ以下の場合は任意指導です。また、崖地の対処としては宅造法の安定勾配が確保できていれば擁壁の設置義務は有りません。通常の土壌の場合30°が確保できていれば擁壁の仕様は問われないと思います。
また、擁壁のHが2.0以下であれば工作物の確認申請も不要かと思います。
なお、CB造の構造に関しては、施行令61条〜62条の5の基準に従った施工は必須ですので、法文をご確認願います。これは、行政に言われる筋合いのあるものではありませんが、当然にしなければならない仕様規定です。
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