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■7588 / inTopicNo.1)  隣地との高低差
  
□投稿者/ たまチャン (1回)-(2011/01/19(Wed) 10:19:28)
    敷地と隣地との高低差が 50センチあります
    木造2階建て建物は 境界から1200離し建設予定です
    この場合隣地境界に100センチのコンクリ-トブロックを積もうと思います
    建築基準法上 問題点は生じるでしょうか
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■7589 / inTopicNo.2)  Re[1]: 隣地との高低差
□投稿者/ MT_ (1164回)-(2011/01/19(Wed) 13:47:37)
    ご提示の条件内では支障はなさそうですが、例えば、何が心配なのでしょうか?


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■7590 / inTopicNo.3)  Re[1]: 隣地との高低差
□投稿者/ 猪木 (1回)-(2011/01/19(Wed) 16:16:08)
    敷地と隣地との高低差が50cmあるってことは既設の擁壁でもあるのかな?
    どちらが高いのか低いのかわからないけど、たぶん隣地より敷地の方が
    高いんでしょうな。ってことは既設の擁壁の上にCBを積むのかな?
    高さCBは1mでも、平均したら高さは1.2mは超えるのかな?
    相手側からは1.5mの壁が出来てしまうから気になる。

    っていうような勝手な想像を
    暇なんでしてしまいましたw


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■7592 / inTopicNo.4)  Re[2]: 隣地との高低差
□投稿者/ たまチャン (2回)-(2011/01/19(Wed) 17:13:50)
    役所の人に たとえ50センチでも土圧がかかるところはコンクリ−トでないといけないといわれたんですが
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■7593 / inTopicNo.5)  Re[3]: 隣地との高低差
□投稿者/ oto (358回)-(2011/01/20(Thu) 00:53:11)
    想像するに、法第19条第4項の指導をなされているように思われますね。この条文ついては、曖昧に書かれているだけに正しく主事判断となりかねないところです。

    特に建築用のCB擁壁は構造計算ができないために、行政庁間で温度差があるようです。

    近隣の行政庁では、開発許可基準を準用して高さ1mまでのCB擁壁(もちろん基礎や控え壁が必要です)を許容していますが、噂では高さ40cmまでしか許容しないというところもあるようです。

    個人的には、計画建築物や計画敷地内の建築物ががけ崩れで被害を受けないのであれば、指導すべきではないと考えているところですが、いかがなものでしょうか。
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■7594 / inTopicNo.6)  Re[3]: 隣地との高低差
□投稿者/ MT_ (1165回)-(2011/01/20(Thu) 09:09:46)
    >役所の人に たとえ50センチでも土圧がかかるところはコンクリ−トでないといけないといわれたんですが

    うーん。どうなのでしょう?

    例え50cmと云えども、otoさんのおっしゃるように法19条4項に対象となりますがこれは通常「都道府県条例(崖地条例)」で基準が明確にされていると思います。私どもの京都府ではH2.0mを超える崖について規制されており、それ以下の場合は任意指導です。また、崖地の対処としては宅造法の安定勾配が確保できていれば擁壁の設置義務は有りません。通常の土壌の場合30°が確保できていれば擁壁の仕様は問われないと思います。

    また、擁壁のHが2.0以下であれば工作物の確認申請も不要かと思います。

    なお、CB造の構造に関しては、施行令61条〜62条の5の基準に従った施工は必須ですので、法文をご確認願います。これは、行政に言われる筋合いのあるものではありませんが、当然にしなければならない仕様規定です。

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