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工事監理の報告義務について
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□投稿者/ MT_ (1163回)-(2011/01/18(Tue) 17:06:03)
| 士法24条の8において、工事監理業務の一部を下請け受注契約した場合ですが、士法20条3項(工事監理報告書)はどうしたものでしょうか?
これまではこれは元請け事務所が一括して建築主に提出するもので、下請け事務所は担当業務について元請け事務所へ適宜報告すればよく、この法の縛りは無いものと思っていましたが、法文を凝らして読んでみると・・・・
士法20条の条文んのどこにも、下請け建築士だから必要ないと採れる記述が有りません。1項や2項は当然に下請け建築士にも課せられるものです。であれば、3項だって下請けにも課せられるのでは?と読めてしまいます。
皆様はどのように理解なさっていますか?
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