| >建築士法20条の5項で大規模な建築物その他の建築物・・・とありますが、 >建築設備士が関与する場合のみ記入なのか教えてください。
文面には、建築設備士とは限定されてはいません。 申請様式の末尾の(注意)に、 「登録番号は建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の35第1項の 規定による登録を受けている場合の当該登録番号を書いてください」 と、あるので、建築設備士に、設備に関してアドバイスを受けたとき、その登録番号を、 書くことになっているようです。 建築設備士の資格がないなら、登録番号は空白でよい・・・ということには、なります。
しかしながら、実際はこの欄一式、建築設備士の場合に書くようです。 (提出先に確認してみて下さい) この書式に変わった当初、外注した設備設計事務所を書いたら、確認申請提出先で、 違うから、消すようにいわれました。
建築設備士を設計・監理する資格とすると、建築士制度と矛盾が出てくるので、 「意見を聴く」資格となっているのだと思います。しかし、実態は、設計・監理した 場合に、書き込むようになっているようです。
姉歯事件後、建築士の資格外規模の構造設計をした者(事務所)が、違反として、指摘 されていたように思います(私は、それまで、建築士法や建築基準法上は、1級建築士 事務所の下請けでする構造設計者には、資格は要らないものと、理解していましたが、 そうではないようでした)。
それなら、設備設計の場合も、理屈としては、規模によって定められた建築士(建築士 事務所)の資格が、設備設計者(事務所)にも要求されるはず、と思います。しかし、 実態はそうではないようです。 (現在でも、設備設計1級建築士の場合を除いて、変わらない)
変な、大いに矛盾に満ちた制度と思います。
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