■7583 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 監理者変更
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□投稿者/ kubo (645回)-(2011/01/14(Fri) 22:12:27)
| あなたが選択(指定)した建築士に、監理を替わってもらうことについては、 施主の了解が要ります。(契約事項の変更に当たると思います) 口頭で事情を説明し、必要に応じて、替わる方を紹介することも、大事でしょう。 また、確認のため文書にして、施主に提出することも必要でしょう。 (建築士法 24条の8 の事項の変更に当たる・・・) しかし、決められた書式というものは、ないと思います。
建築基準法的には、建築主が、確認審査をした行政庁・機関に、届出する必要があります。 書式は、その行政庁・機関が定めています。(そのホームページにあると思います) 実務上、届出書に施主の押印が要ります。
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