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■7557 / inTopicNo.1)  H12告示1456について
  
□投稿者/ MT_ (1157回)-(2010/12/22(Wed) 09:23:14)
    令66条(鉄骨造の柱脚)により、H12告示1456号が定められています。

    本告示の大部分の規定は、構造計算を行った場合は免除されていますが、告示第1号(ロ)は除外されないと書かれているはずです。

    ベースパックなどは座金がついていますが、一般的なピン柱脚で、「座金」が無いものをよく見かけます。これは、なぜなのでしょう?
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■7560 / inTopicNo.2)  Re[1]: H12告示1456について
□投稿者/ T.S (1回)-(2010/12/22(Wed) 15:33:17)
     おそらく、令第66条ただし書きの規定によるものでしょう。
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■7561 / inTopicNo.3)  Re[2]: H12告示1456について
□投稿者/ MT_ (1158回)-(2010/12/22(Wed) 23:20:17)
    令第66条ただし書きとは、滑節構造=ローラーと思っていたのですが・・・

    通常の単純ラーメンだと、ピン&ローラーのような架構なので、少なくとも「ピン」側には但し書きは適用されないと思いませんか?

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