| その告示に「1.5倍の荷重検討を行う必要がある」という文言はないと思います。 また、その意味も理解しかねますが、話の内容からすると、 その告示 第2 三号 ニ の法文のことと考えます。それには、 2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 の P289 に解説があります。
普通、「固定荷重+床用などの積載荷重」の鉛直荷重による長期応力(及び、風や雪に よる鉛直荷重を加えた短期応力)で、検討しますが、
張り出しが 2mを越える場合は、地震時の鉛直荷重も考慮せよ、
ということで、「震度1.0に地域係数を掛けた係数」を(固定荷重+地震時積載荷重)に 乗じた鉛直荷重を加えて、短期応力として、検討することになります。
地域係数や、地震時用の積載荷重が、床用やフレーム用より小さいことを、安全側として 無視すれば、簡易な方法としては、上記の長期鉛直荷重の 2倍を、短期鉛直荷重として、 検討すれば、よいことになります。
これを長期に置き換えたとすれば、普通、長期の 1.5倍が、短期の許容応力度となります から、2/1.5=1.3333 となり、結果、長期の鉛直荷重を、1.33倍して、長期荷重として、 長期応力を求め、長期の検討をすれば、よいことになります。
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