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■7551 / inTopicNo.1)  告示第594号 の1.5倍について
  
□投稿者/ oto (356回)-(2010/12/21(Tue) 01:33:47)
    2010/12/21(Tue) 01:34:56 編集(投稿者)

    平成19年告示第594号中で、突出した庇部分などは、1.5倍の荷重検討を行う必要があるとあります。
    ところが、計算書をみると往々にして1.33倍チェックが行われているようです。一度、構造屋さんに説明を受けて納得していたつもりでしたが、思い返してみると上手く説明できないようです。

    どなたか判りやすく解説していただけないでしょうか?
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■7558 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示第594号 の1.5倍について
□投稿者/ kubo (640回)-(2010/12/22(Wed) 10:12:29)
    その告示に「1.5倍の荷重検討を行う必要がある」という文言はないと思います。
    また、その意味も理解しかねますが、話の内容からすると、
    その告示 第2 三号 ニ の法文のことと考えます。それには、
    2007年版建築物の構造関係技術基準解説書 の P289 に解説があります。

    普通、「固定荷重+床用などの積載荷重」の鉛直荷重による長期応力(及び、風や雪に
    よる鉛直荷重を加えた短期応力)で、検討しますが、

    張り出しが 2mを越える場合は、地震時の鉛直荷重も考慮せよ、

    ということで、「震度1.0に地域係数を掛けた係数」を(固定荷重+地震時積載荷重)に
    乗じた鉛直荷重を加えて、短期応力として、検討することになります。

    地域係数や、地震時用の積載荷重が、床用やフレーム用より小さいことを、安全側として
    無視すれば、簡易な方法としては、上記の長期鉛直荷重の 2倍を、短期鉛直荷重として、
    検討すれば、よいことになります。

    これを長期に置き換えたとすれば、普通、長期の 1.5倍が、短期の許容応力度となります
    から、2/1.5=1.3333 となり、結果、長期の鉛直荷重を、1.33倍して、長期荷重として、
    長期応力を求め、長期の検討をすれば、よいことになります。

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■7562 / inTopicNo.3)  Re[2]: 告示第594号 の1.5倍について
□投稿者/ oto (357回)-(2010/12/23(Thu) 00:11:53)
    なるほど、よく理解できました。
    kuboさんありがとうございます。。
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