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■7545 / inTopicNo.1)  安全証明書に関する疑問
  
□投稿者/ MT_ (1153回)-(2010/12/20(Mon) 15:02:15)
    安全証明書に関する疑問

    士法20条2項で、構造計算を行った場合の安全証明書の発行が義務付けられていますが、但し書きで、士法22条の2第1項又は、2項による場合は免除されています。

    元々、安全証明書は委託者に構造の安全を証明する為に発行するものだと思いますが、ルート3以上の計算で構造一級建築士が携わった場合のみ発行しなくて良いという法の意味が不明です。

    同じ構造一級建築士が携わった場合でも、ルート1であれば発行しなければならないことや、委託者から見ればより高度な建築士が携わったなら、なおさら安心できる証明書の発行は望みではないのかと思います。

    なにか、合理性に欠けるように思います。もしかすると、これに替え、別のなにかを発行しなければならないものでもあるのでしょうか?


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■7547 / inTopicNo.2)  Re[1]: 安全証明書に関する疑問
□投稿者/ MEANON (2回)-(2010/12/20(Mon) 20:25:06)
    2010/12/20(Mon) 20:26:07 編集(投稿者)

    > なにか、合理性に欠けるように思います。もしかすると、これに替え、別のなにかを発行しなければならないものでもあるのでしょうか?

    変ですが、一気に大量の法改正を行ったためだと割り切りましょう。
    改正→矛盾解消のための左記を除外する但し書きの告示→矛盾解消のための、さらに左記を除外する但し書きの告示
    実務者・・・訳わかめ。
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■7549 / inTopicNo.3)  Re[2]: 安全証明書に関する疑問
□投稿者/ MT_ (1154回)-(2010/12/20(Mon) 20:40:03)
    >割り切りましょう

    了解です。

    しかし、依頼主に説明出来ないような法律では困りますね?法律に一貫性が無い・・・。

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■7550 / inTopicNo.4)  Re[3]: 安全証明書に関する疑問
□投稿者/ oto (355回)-(2010/12/21(Tue) 01:31:07)
    あくまで想像ですが、以下のような説明はいかがでしょうか?

    ルート2以上:@構造設計一級建築士+A適判+B主事 でトリプルチェック
    ルート1  :@建築士+A主事+B安全証明書

    安全証明書部分が適判の判定に代わるという意味で。現に確認済証には適判番号欄がありますしね。とはいえ、法第86条の7などを活用した場合などの矛盾は残りますが。
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■7556 / inTopicNo.5)  Re[4]: 安全証明書に関する疑問
□投稿者/ MT_ (1156回)-(2010/12/22(Wed) 09:13:23)
    そんな感じですかね?ということは・・・・

    私は、安全証明書は元々、姉歯の事件で世間の信頼を失った構造計算業務に責任を持たせると同時に、一般依頼主に安全を宣言して、「私は、姉歯のようなことはしてませんのでこの計算書を信頼してください。」という証明の証だと思っていたのですが、実は、確認検査機関の責任を回避する為の「念書」に過ぎなかったということになりますね?

    安全証明書<>依頼者の為にに発行
    安全証明書=審査機関の為に発行

    ということだった訳ですね?・・・・そう考えると、辻褄が合います。

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