| 安全証明書に関する疑問
士法20条2項で、構造計算を行った場合の安全証明書の発行が義務付けられていますが、但し書きで、士法22条の2第1項又は、2項による場合は免除されています。
元々、安全証明書は委託者に構造の安全を証明する為に発行するものだと思いますが、ルート3以上の計算で構造一級建築士が携わった場合のみ発行しなくて良いという法の意味が不明です。
同じ構造一級建築士が携わった場合でも、ルート1であれば発行しなければならないことや、委託者から見ればより高度な建築士が携わったなら、なおさら安心できる証明書の発行は望みではないのかと思います。
なにか、合理性に欠けるように思います。もしかすると、これに替え、別のなにかを発行しなければならないものでもあるのでしょうか?
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