| どなたか教えて頂けないでしょうか?
用途地域 1中高、耐火建築物、地上2階建て、塔屋(階段室)1階 の計画なのですが、次の事が判然としません。
地上2階建てより、タテ穴区画は不要と考えているのですが、 PH部分も階とすると、3階建てで、タテ穴区画が必要な建築物となります。 PHは階に算入する必要はあるのでしょうか?
最高の高さは10m未満ですが、PH頂部では10mを超えます。 日影規制の要否を決める10mとは最高高さと思っているのですが、 日影制限はPH部分を算入する事を考えると不安になってしまいました。 どちらの高さで、日影制限の要否は決まるのでしょうか?
どなたか宜しくお願いします。 また、可能ならば、明文化されている資料等があれば、教えて下さい。
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