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■7537 / inTopicNo.1)  PH階部分の取扱いについて
  
□投稿者/ toku (1回)-(2010/12/17(Fri) 00:32:11)
    どなたか教えて頂けないでしょうか?

    用途地域 1中高、耐火建築物、地上2階建て、塔屋(階段室)1階
    の計画なのですが、次の事が判然としません。

    地上2階建てより、タテ穴区画は不要と考えているのですが、
    PH部分も階とすると、3階建てで、タテ穴区画が必要な建築物となります。
    PHは階に算入する必要はあるのでしょうか?

    最高の高さは10m未満ですが、PH頂部では10mを超えます。
    日影規制の要否を決める10mとは最高高さと思っているのですが、
    日影制限はPH部分を算入する事を考えると不安になってしまいました。
    どちらの高さで、日影制限の要否は決まるのでしょうか?

    どなたか宜しくお願いします。
    また、可能ならば、明文化されている資料等があれば、教えて下さい。
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■7539 / inTopicNo.2)  Re[1]: PH階部分の取扱いについて
□投稿者/ MT_ (1150回)-(2010/12/17(Fri) 22:22:48)
    情報量からは推測しか出来ませんが、多分両方とも不問かと思います。ですが、前者は地階居室が有る場合も対象になりますし、後者は一概ではなくて、PH階の面積1/8以下とかH5.0以下とか、影を落とされる区域の用途地域の条件など複雑なので、どんなに慣れた人でも一度は審査機関に協議に行きます。

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■7540 / inTopicNo.3)  Re[2]: PH階部分の取扱いについて
□投稿者/ toku (2回)-(2010/12/18(Sat) 01:46:58)
    御回答ありがとうございます。
    おっしゃる通り、説明不足でした。
    申し訳ありません。

    御指摘の条件なのですが、
    影を落とす区域は1中高のみ、
    地階なし、
    PHの高さは最高高さ+3m
    PH部分の床面積は、1/8以下
    です。

    協議に行く前に、ある程度の知識、資料があればと思っております。

    何か、不問となる根拠資料があれば教えて頂けないでしょうか。

    どうぞ よろしくお願いいたします。
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■7541 / inTopicNo.4)  Re[3]: PH階部分の取扱いについて
□投稿者/ MT_ (1151回)-(2010/12/18(Sat) 10:27:18)
    >何か、不問となる根拠資料があれば教えて頂けないでしょうか?

    最低限、建築基準法法令書は手元においてください。手ぶらで設計を行うのは少し無謀かと思います・・・・。

    令112条9項:・・・地階又は3階以上の階に居室を有する・・・は、竪穴区画。

    3階や地階が有っても、そこに居室がないのであれば竪穴区画は不要です。今回はPHに居室はないようですので、3階であるか無いかに関わらず区画は不問かと思います。

    建築物の高さは、令2条6号ロをよく読んでください。

    日影規制の場合もこれに倣います。


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■7542 / inTopicNo.5)  Re[1]: PH階部分の取扱いについて
□投稿者/ kubo (638回)-(2010/12/18(Sat) 12:45:49)
    2010/12/18(Sat) 12:54:42 編集(投稿者)

    > 用途地域 1中高、耐火建築物、地上2階建て、塔屋(階段室)1階
    > の計画なのですが、次の事が判然としません。
    >
    > 地上2階建てより、タテ穴区画は不要と考えているのですが、
    > PH部分も階とすると、3階建てで、タテ穴区画が必要な建築物となります。
    > PHは階に算入する必要はあるのでしょうか?

    > また、可能ならば、明文化されている資料等があれば、教えて下さい。


    令2条1項六号 で、建築面積の1/8以内なら、高さに算入しない(または低減する)
    塔屋の用途・種類として
      階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれ、

    同条同項八号 で、同じく1/8以内なら、階数に算入しない塔屋の用途・種類として
      昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれています。

    比較して読むと、階段室の塔屋は階数に算入される、というように受け取れます。

    しかしながら、特定行政庁によっては、「その他これらに類する」の解釈で、階段室も
    階数非算入の対象にしているようです。(こちらの解釈が多数派?)

    例、下記のP67
    http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/gyouren/kanagawaken_kijunhou_toriatukai_20100813.pdf

    というわけで、階段室の塔屋を、階数非算入の対象にするかどうかは、特定行政庁の
    判断にゆだねられる、事項のようですので、審査機関への確認が必要です。

    特定行政庁によっては、リンク例のように、ネットで公開されている所も、あるようです。

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■7543 / inTopicNo.6)  解決済み
□投稿者/ toku (3回)-(2010/12/18(Sat) 20:55:31)
     みなさんどうも御手数をおかけしました。
     御回答の内容を参考にして協議してこようと思います
     どうも ありがとうございました。
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