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■7533 / inTopicNo.1)  建築基準法施行令の114条区画について
  
□投稿者/ 新米建築士 (1回)-(2010/12/11(Sat) 15:03:54)
    築基準法施行令の114条区画について、防火上主要な間仕切壁において、LGS100で石膏ボード両面2重張りの場合
    調理室などは内壁にケイカル板t=8を使用している場合、石膏ボードを2重張りした上に、ケイカル板を張るのでしょうか?
    石膏ボード+ケイカル板でも良いのでしょうか?教えてください

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■7534 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法施行令の114条区画について
□投稿者/ kubo (636回)-(2010/12/11(Sat) 17:16:54)
    石膏ボード+ケイカル板 で、準耐火構造または耐火構造の、告示仕様や認定品があれば、
    可能でしょう。なければ、

      調理室などは内壁にケイカル板t=8を使用している場合、石膏ボードを2重張りした上に、
      ケイカル板を張る

    ということになると思います。
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■7535 / inTopicNo.3)  Re[1]: 建築基準法施行令の114条区画について
□投稿者/ 新米建築士 (5回)-(2010/12/13(Mon) 06:04:58)
    ありがとうございました
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