| 2010/11/20(Sat) 15:45:38 編集(投稿者)
> それでよいとは、1階と2階を通さなければならないということでしょうか?通さなくても良いということでしょうか?
通さなくてもよい、ということです。 通す云々ということから、令114条1項の話なのかと思いました。
> 小屋裏隔壁というのは床は関係なく天井から屋根までの隔壁という解釈をしているのですが間違いですか?
MT_さんの言われるとおりです。
> 別の条文とはどの条文のことでしょうか?
防火区画での規制とか、耐火・準耐火建築物での規制のことです。 2階床の規制も含まれると思います。
建築申請memo(新日本法規)には、該当ページに、 建令114条は、防火区画、防火壁でカバーできない部分を、きめこまかく防火措置 しようとするもので、建法36条を根拠とした防火規定である。 という解説があります。 114条だけで完結する規制ではないのだと思います。 (界壁、隔壁を、上から下まで通さなければならない、というようなことは想定されていない)
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