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■7475 / inTopicNo.1)  延焼ラインについて
  
□投稿者/ wing (1回)-(2010/11/19(Fri) 17:34:42)
    延焼ラインについてなのですが

    現在、準防火地域で1階が自動車車庫で2、3階が駐輪場の3階建ての計画をしております。
    準防火地域なので延焼ラインが発生するので、外壁の開口部に防火設備をもうけなくてはいけないのですが、よく飲食店チェーンなどで1階が自動車車庫で2階が店舗という形態で、1階部分が自動車車庫であるにもかかわらず、外壁のない開放状態になっているのを見るのですが、これは何か防火設備をもうけなくても良い法文があるのでしょうか?

    ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願いませんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。
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■7476 / inTopicNo.2)  Re[1]: 延焼ラインについて
□投稿者/ MT_ (1140回)-(2010/11/19(Fri) 17:39:44)
    開口部に面する道路幅員が6m以上あるのではないでしょうか?
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■7477 / inTopicNo.3)  Re[2]: 延焼ラインについて
□投稿者/ wing (2回)-(2010/11/19(Fri) 17:48:58)
    道路に面していて、延焼ラインを逃げられるぐらいの幅員があれば分かるのですが、実は、先日私の担当させていただいた物件の隣が、1階部分が駐車場で隣地境界に接した部分も開放になっているのです。
    もしかしたら法84条の2が、駐車場部分が1階のみであれば、適用されたりするのかと悩んでおります。

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■7479 / inTopicNo.4)  Re[3]: 延焼ラインについて
□投稿者/ MT_ (1141回)-(2010/11/19(Fri) 22:06:48)
    2010/11/19(Fri) 22:07:32 編集(投稿者)

    法84条の2は建築物の一部であっても適用可能ですが、建築物の部分に適用する場合は、準耐火構造の壁で区画する。(令136条の9本文)必要があります。これが出来ており各種開放条件が基準に適合していれば、少なくとも法62条は免除されますので開口部の制限はなくなります。これに該当しているのかもしれませんね?

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■7480 / inTopicNo.5)  Re[1]: 延焼ラインについて
□投稿者/ kubo (625回)-(2010/11/19(Fri) 22:48:35)
    2010/11/19(Fri) 22:54:50 編集(投稿者)
    2010/11/19(Fri) 22:49:55 編集(投稿者)

    審査の参考書、「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)
    7 防火設備 1)防火設備とみなすそで壁・塀等について

    に、塀(等)を、耐火構造、準耐火構造または防火構造で造れば、それを防火設備と
    みなす(趣意)と書かれています。(図付なので、原本を見て下さい)
    それに、該当するのではないですか。

    なお、塀の高さについては、その塀があることによって、開口部の上端から隣地までが、
    1階なら、3m以上になるようにせよ、と書かれています。
    しかし、特定行政庁によっては、過去の指導内容と整合性を取るためか、開口部の上端
    より、塀の天端がそれ以上ならよい、としているところも、あるようです。

    下記はその例。

    http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/20/20824_97507_misc.pdf
    の、第3 防火避難関係規定 133ページ
    防火設備とみなすそで壁・塀等について

    http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1266406698029/files/toriatukaisyuu.pdf
    の、2ページ 5 防火設備とみなす塀の取扱い

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■7485 / inTopicNo.6)  Re[2]: 延焼ラインについて
□投稿者/ hiro (1回)-(2010/11/20(Sat) 12:38:25)
    参考までに、
    S48.2.28 住指発 第110号 に車路部分は不要とあります。
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