■7472 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 特定防火設備について
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□投稿者/ MT_ (1139回)-(2010/11/18(Thu) 14:15:03)
| 防火区画の種類により使分けますが、一般の建築物では物理的にはシャッターでなければ同様の製品になることが多いと思います。ただ、随時閉鎖の感知器の方法が告示2564号では「煙感知」に限定されますので、告示2563号のような温度ヒューズ式は使えません。
根拠は、令112条14項第1号に規定される防火戸は、告示2563号のみに適合すればOK。
しかし、同項2号に規定される防火戸は、さらに、告示2564号の「遮煙性能」を付加しなければならないということかと思います。
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