建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ34 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 最新記事及び返信フォームをトピックトップへ ]

■7456 / inTopicNo.1)  排煙窓の有効範囲
  
□投稿者/ 法規苦手 (1回)-(2010/11/17(Wed) 15:16:13)
    教えて下さい。(過去ログに同じ様な質問があったらすいません)
    平成12年建設省告示第1436号ー四ーハー(二)で排煙免除とした更衣室に接続する廊下の排煙窓なんですが、この更衣室は天井高さ2400mm、廊下に面するドアは不燃材で高さ2000mmとなっており、ドアの上は不燃材で造られたH400mmの垂れ壁となっています。廊下の天井高さも2400mmです。
    この場合、更衣室は防煙垂れ壁によって区画されているわけですから、廊下の外壁に面する排煙窓の有効部分は、更衣室の防煙垂れ壁の下端である天井から400mmまでが有効と考えれば良いですか。

    ご回答よろしくお願い致します。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7457 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙窓の有効範囲
□投稿者/ roko (57回)-(2010/11/17(Wed) 15:40:41)
    こんにちは。
    私の地域では告示(2)の防煙壁 とは天井・間仕切りから50cm以上突出した不燃材料の下がり壁の事 という扱いなので、建具が不燃であっても建具上(開口部上)に50cm以上の垂れ壁がなければ告示が使えなかった気がします。

    逆に建具が不燃で許されるのは(4)の告示の場合だったと思います。
    (私の地域は建具の不燃までは要求しないようですが・・・)

    よって告示・又は排煙区画として区切るのであれば50cm以上の垂れ壁が必要なのかなと思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7458 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙窓の有効範囲
□投稿者/ 法規苦手 (2回)-(2010/11/17(Wed) 15:49:06)
    鰍ャょうせいが発行している「建築物の防火非難規定の解説2005」のP76に「防煙区画間の仕様」があり、その中で「防煙区画を構成している間仕切り壁に常時閉鎖式の不燃ドアが設置された場合ドア上の垂れ壁は30cm以上とすることができる」とありますが、告示で排煙免除する場合使えないのでしょうか?

    では、使えないとして、天井高を更衣室・廊下共2500mmにして垂れ壁50cm確保した場合、廊下の有効排煙範囲は天井から50cmと考えなけらばならないのでしょうか?

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■7461 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙窓の有効範囲
□投稿者/ roko (60回)-(2010/11/17(Wed) 16:32:26)
    失礼いたしました。
    以前こちらで同様の質問をして先輩方に教えていただいたにも係らず、すっかり防煙区画間の仕様のことを忘れていました(汗)

    防煙区画間の仕様 に記載されている図を見る限りでは
    防煙区画Aも防煙区画Bも天井から80cmで有効としているので
    80cmで問題ないのではないでしょうか? (手のひら返し)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/



トピック内ページ移動 / << 0 >>

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -