| >あくまでも建物に対する増築で敷地に対する増築は遡及されないんですよね。
敷地内の全ての建物が、違法建築でない限りという前提で、だと思います。
昔は、敷地内でも棟別であれば、それの面積構造等を、書き込んでいれば、一般的に、 実際的には、それを元に、建ぺい率・容積率・延焼のおそれのある部分等のチェックを、 していればよかったですが。 (それが違法建築であるかどうかまで、追求はされていないのが、普通のようでした)
しかし、今は、厳密に運用されていて、既存建物(棟別)の確認許可、検査済の履歴を 書かされ、チェックされています。その履歴(10u以下の増築などで、合法的に許可を 取っていないものはその旨)を書けないと、いわれるように引っかかることになります。
なお、確認を取ったか、検査済を取ったか、という履歴は、行政庁に記録があるようです ので、確認通知書や検査済証が紛失していても、審査許可内容はわかりませんが、取った という証明にはなり、それを行政からもらって、新たな申請の配置図等に、書き込めば すみます。
なので、確認許可を取っていない既存建物で、違法なものは、かなり面倒なことになり ます。確認許可は取っているが、検査済証を取っていない既存建物(これも違法建築では ある)も、それなりに面倒なことになります。
過去には、緩やかに運用されていて、最近は、厳しく運用されているというギャップは、 行政庁も認識はされているようです(?)ので、結果として適法になるように、是正・ 指導を、されることになるようです。その内容は、ケースパイケースのようです。
書かれた内容では、検査済証がないということで、引っかかっているようですが・・・。
確認は取ってはいるが、検査済証が見あたらないというのであれば、検査済の履歴を 調べてもらえばよいはずです。検査を受けていないのであれば、行政庁と協議で解決 するしかありません。その内容は、行政庁次第です。
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