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■7410 / inTopicNo.1)  43条但書き物件の道路幅員による容積率
  
□投稿者/ 一級建宅士 (1回)-(2010/11/03(Wed) 19:00:52)
    既存建屋が43条但書きの物件なのですが
    全面道路(正しくは私道通路)は4Mあります。
    建替えは但書きにより可能です。
    このとき指定容積率は200%なのですが
    通路幅員による容積率(4M×40%=160%)
    も考慮しなければならないのでしょうか?
    見た目は道路ですが基準法上の道路ではないため
    道路幅員による容積算定としては考えなくてもいいのでしょうか?
    見かけの理屈解釈なら考慮すべきかと思いますが
    杓子定規な法解釈では基準法の道路ではないため指定容積率だけの判断でOKのような気もします。

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■7411 / inTopicNo.2)  Re[1]: 43条但書き物件の道路幅員による容積率
□投稿者/ oto (348回)-(2010/11/03(Wed) 21:54:31)
    私のところの行政庁では、その43条ただし書き許可の通路部分を道路とみなして法文を適用するという条件が付加されます。

    よって、この場合は上限160%ととなるようですね。これは、行政庁による条件次第でしょうから、お聞きになったほうが良いと思いますよ。

    根拠としては、法第92条の2によるものですので、裁量権があるみたいです。
    『この法律の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。』
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■7413 / inTopicNo.3)  Re[2]: 43条但書き物件の道路幅員による容積率
□投稿者/ 一級建宅士 (2回)-(2010/11/04(Thu) 15:57:03)
    ありがとうございます

    >通路部分を道路とみなして法文を適用するという条件が付加されます。

    なるほど、理屈の上ではこちらの方が自然な考え方ですよね。
    行政にて確認してみます。
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