| 役所に問い合わせしましたところ、下記のような回答をいただきました。
H7.5.25 国住発第153号においては、「X線撮影室等精密機械による検査治療等を 行う室」については、「次に掲げる居室は、」「温湿度調整を必要とする作業を 行う作業室」と通達中定義しています。
一方、法第28条の2第3号においては、「住宅の居室」と「その他の居室」に区別 して換気量の確保を謳っていますが、シックハウス対策については、上記通達のよう なシックハウス対策を不要とする例外規定的な通達・技術的助言は出されていませ ので、「その他の居室」として法の規制を受けることとなります。
法第28条の8第2項においては、国土交通大臣の認定を受けることにより、第1項の 規定を適用しないこともできるので、参考にしてください(法28-2-2の間違いでしょうね)
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