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■7391 / inTopicNo.1)  飲食店内の通路幅
  
□投稿者/ みみ (10回)-(2010/10/30(Sat) 12:17:50)
    先日もお世話になりました。
    長くなりますが、宜しくお願いします。

    築年数20年程の建物の貸店舗部分に飲食店を新装オープンです。
    (お店のオーナーが変わる為)
    鉄骨造3階建延べ面積270u
    (2、3階は建物のオーナーさんの住宅)
    1階は飲食店のみで70u
    2階へは外部階段で上がります。
    店舗内はカウンター席7席(厨房に向いて座る)と、
    個室が3室あり、玄関を入って左右の個室を見ながら
    通路を抜けると突き当たりに厨房(カウンター席)があります。

    で、質問です。
    個室は例えて言うと通路に対して右側に2室、
    左側に1室設けてあります。
    その通路幅は何か規定はありますか?
    1,200mmだとか…。
    あまりに狭いと使い勝手が悪いので狭くはしないのですが、
    決まりがなければ1,100mmくらいにと思っています。
    実は現場から狭くしたいと言ってこられました。

    役所も閉まってますし、どうかお力をお貸し下さい。
    お願い致します。
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■7392 / inTopicNo.2)  Re[1]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ bell (47回)-(2010/10/30(Sat) 16:51:43)
    基準法では今回制限なし。店舗がこの規模ですけど、バリアフリー法と福祉条例は一応確認を・・・バリアフリー法も条例で面積引き下げ可能ですので・・・
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■7393 / inTopicNo.3)  Re[2]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ みみ (11回)-(2010/10/30(Sat) 17:07:10)
    bellさん、回答ありがとうございます。

    >バリアフリー法も条例で面積引き下げ可能ですので・・・

    ???ごめんなさい。どういう意味なんでしょうか?
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■7394 / inTopicNo.4)  Re[3]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ bell (48回)-(2010/10/30(Sat) 18:17:51)
    2010/10/30(Sat) 18:22:19 編集(投稿者)

    バリアフリー法は原則床面積2000m2以上からの特別特定建築物について適合義務なんですが、(2000m2以下は努力義務)条例で以下の3ポイントの強化ができるようになっているんです。ですから地方公共団体によって対象建築物や対象面積、内容、が違います。(強化されます)バリアフリー法は建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされ、建築確認の審査対象になります。
    これといわゆる福祉条例(福祉の街づくり条例とかのもの)とは違います。これは地方公共団体がバリアフリー法でカバーできないものを主に努力義務規定で定めています。

    ある行政庁の解説の引用
    地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、バリアフリー法第14条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合は、同法第14条第3項の規定により、次の内容を条例で定めることができます。
    対象建築物の拡大、対象規模の引き下げ、バリアフリー基準の強化

    ある行政庁での飲食店の取扱いを例にとると、対象床面積200m2以上に引き下げ強化し、バリアフリー法本文で要求されない、子育て支援設備の設置義務などを言われます。

    まあ〜でも該当は店舗だけでしょうし、70m2ですからね・・・福祉条例の努力義務は有るかもです・・・

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■7395 / inTopicNo.5)  Re[4]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ みみ (12回)-(2010/10/30(Sat) 22:05:00)
    bellさん、何度もありがとうございます。

    >条例で以下の3ポイントの強化ができるようになっているんです。
    ?3ポイントって何ですか?

    以前、バリアフリー法とか言う言葉はナシにして、行政に何か提出しなければならないようなものはありますか?と問い合わせしたところ、『ナシ』でした。
    も、もし、役所の方が忘れていたとかいうことがあれば大変なことですが、
    消防には提出書類はありますが、まず、確認申請は必要ないとのことでした。
    店舗の改装(新装工事)ですし。

    県の福祉のまちづくり条例のHPを確認したところ、飲食店は100u以上が対象だということでした。

    > まあ〜でも該当は店舗だけでしょうし、70m2ですからね・・・
    70uですから何ですか?ですから、該当しない可能性があるんじゃないか?ってことですか?

    週明けに役所に聞こうとは思っていますが、まさかまさかのこんなちいちゃな店舗でもバリアフリー法って…と、怖くなっています。
    バリアフリー法は県に問い合わせすべきでしょうか。
    福祉のまちづくり条例は他県で何度か提出しましたが、今までバリアフリー法云々を問われたことは全くなく、不安です><。
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■7396 / inTopicNo.6)  Re[5]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ MT_ (1122回)-(2010/10/31(Sun) 00:05:10)
    お問い合わせは自由ですが、bellさんの回答にもあるように「2000m2」以下だし、確認申請も不要なのですから、バリアフリー法の対象にはならないでしょう・・・。


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■7397 / inTopicNo.7)  Re[5]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ bell (49回)-(2010/10/31(Sun) 10:10:47)
    すいません。改装でしたね・・・改装の言葉がすっかり頭から抜けていました。今回はバリアフリー法は忘れて下さい。お騒がせして申し訳ありません。県の福祉のまちづくり条例なども対象の多くは新築、増築、改築、用途変更のみです。今回は改装ですし、その対象規模以下でもあるので気にしなくて良いと思います。


    以下参考です。仕事が落ち着いたら見て下さい。
    バリアフリー法は新築、増築、改築、用途変更で2000m2以上の特別特定建築物に限り義務付けです。原則2000m2未満は努力義務です。ですが・・・地方公共団体はこれらについてバリアフリー法の各条件を条例で厳しくできるのです。例えば飲食店は、500m2以上で特別特定建築物に指定できるとか、(つまり2000m2未満で有っても義務付け)バリアフリー法本文対象外の建築用途を追加できるとか、同じく法本文対象外の設備を追加できたりします。3ポイントの強化とはこの事です。対象建築物の拡大、対象規模の引き下げ、バリアフリー基準、の強化の事です。バリアフリー法の本文ばかり見ていると見落とす事が有りますので書いてみました。

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■7401 / inTopicNo.8)  Re[6]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ みみ (13回)-(2010/11/01(Mon) 00:16:30)
    MTさん、すみません。

    > お問い合わせは自由ですが、

    飲食店内の通路幅の規制があるかのを知りたくて問い合わせただけなんです。
    バリアフリー法のことをbellさんに指摘されたので、2,000u以下でも関係してくるのではないかと思いました。
    イラつかせたのならすみませんでした。

    bellさんも、すみませんでした。
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■7402 / inTopicNo.9)  Re[7]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ bell (50回)-(2010/11/01(Mon) 01:49:35)
    みみさん。全て私の勘違いからです・・・気を悪くしないで下さい。すいませんでした。
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■7404 / inTopicNo.10)  Re[8]: 飲食店内の通路幅
□投稿者/ みみ (14回)-(2010/11/01(Mon) 12:39:00)
    bellさん、こちらこそすみません。
    とても勉強になっています。
    ありがとうございます。
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