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■7379
/ inTopicNo.1)
道路の法令種別について
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□投稿者/ mmio
(1回)-(2010/10/27(Wed) 21:41:42)
既に住宅が建っている同一敷地内に敷地分割してデイサービス(平屋)を新築で計画中
なのですが(用途指定無しの田舎町)
幅員4m未満(2.3m〜3.8m)の私道(共有)のみが接道しています。
これは、1項3号道路と判断してよろしいでしょうか。
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■7382
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 道路の法令種別について
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□投稿者/ kubo
(613回)-(2010/10/28(Thu) 00:04:36)
そういう判断は、所轄の特定行政庁建築審査担当課が、すると思います。
図面(または資料)を持って、相談に行かれた方が無難です。
田舎とはいえ、接道を要求されるということは、都市計画区域内なのでしょうね・・・。
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■7383
/ inTopicNo.3)
Re[1]: 道路の法令種別について
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□投稿者/ oto
(346回)-(2010/10/28(Thu) 01:49:05)
原則論は、幅員4m未満の建築基準法上の道路は、2項道路だけです。みなし道路と呼ばれる所以ですね。
ただし、位置指定道路が幅員4m以上で計画されていたけれども、現地の造成状況がよろしくなくて4m確保されていないという場合もあるようです。
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■7389
/ inTopicNo.4)
Re[1]: 道路の法令種別について
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□投稿者/ mmio
(2回)-(2010/10/30(Sat) 08:43:42)
2項道路となるか道路調査の申請を出す事になりました。
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