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■7346
/ inTopicNo.1)
法第35条の2(特殊建築物の内装制限)
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□投稿者/ pa-pa
(1回)-(2010/10/21(Thu) 09:11:27)
1.別表の用途に供する特殊建築物とは、例えば工場等はその部分で事務室やトイレ等は含まないのでしょうか。
2.3階建ての建築物は、全ての部屋を含むのでしょうか。
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■7348
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 法第35条の2(特殊建築物の内装制限)
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□投稿者/ MT_
(1113回)-(2010/10/21(Thu) 11:48:41)
別表では「自動車修理工場」以外の「工場」は指定していないのでは?
>3階建ての建築物は、全ての部屋を含むのでしょうか
技術基準を要約すると、居室及び避難経路の壁(1.2m超部分)及び天井と書いてありますので、非居室等には及ばないと思います。
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■7353
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 法第35条の2(特殊建築物の内装制限)
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□投稿者/ pa-pa
(2回)-(2010/10/21(Thu) 17:07:36)
>別表では「自動車修理工場」以外の「工場」は指定していないのでは?
文足らずで申し訳ありません、工場とは自動車修理工場です。
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■7357
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 法第35条の2(特殊建築物の内装制限)
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□投稿者/ MT_
(1115回)-(2010/10/21(Thu) 21:55:47)
2010/10/21(Thu) 21:57:32 編集(投稿者)
・・・わかりました・・。
3階建ての場合同様、制限が全体に及ぶことは有りません。自動車修理作業場の部分だけが内装制限の対象になると思います。
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