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Re[1]: 線路敷に面する場合の採光計算
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□投稿者/ kubo (610回)-(2010/10/20(Wed) 16:10:02)
| 2010/10/20(Wed) 16:44:13 編集(投稿者) 2010/10/20(Wed) 16:13:36 編集(投稿者)
線路敷を(下記の)緩和に入れるのは、恐らく無理かもしれません。 しかし、
令20条2項の (前略)隣地境界線(開口部が道、(但し書き略)に面する場合にあっては当該道の 反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する 場合にあっては当該公園、広場、川その他これらに類する空き地又は水面の幅の 1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。)(後略)
からすると、「公園〜水面に面する場合」に、線路敷が、該当するかどうかという ことでしょうが。(該当するとしても、1/2幅となると思います)
審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)には、 2.延焼のおそのれある部分 3)線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い の解説に
鉄道の線路敷については令第135条の4(北側斜線の緩和)や令第135条の12(日影規制 の緩和)おいて道路や水路面と同等に扱われており、道路斜線についても昭46住指発 第1146号で、公園や水面等と同様に緩和してよいとされているように、建築物が建築 される可能性も少ないため、延焼のおそのれある部分の扱いにおいても防火上有効な 空地に類するものとして扱ってもよいこととした。
との記述があり、採光については記載がありませんが、特定行政庁によっては、同様に 扱ってもらえる可能性があるかもしれないので、審査機関と協議する価値はあるのでは、 と思います。
追記 線路敷緩和がOKのところ http://www.city.fukuoka.lg.jp/download/1591053127755.pdf
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