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■7340 / inTopicNo.1)  線路敷に面する場合の採光計算
  
□投稿者/ kk (1回)-(2010/10/20(Wed) 12:53:44)
    2階建て木造住宅で、1階LDKの南面の窓が線路敷に面しています。この場合採光補正係数はどうなるでしょうか?道路と同じく線路敷の反対側の境界線から計算するのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
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■7342 / inTopicNo.2)  Re[1]: 線路敷に面する場合の採光計算
□投稿者/ kubo (610回)-(2010/10/20(Wed) 16:10:02)
    2010/10/20(Wed) 16:44:13 編集(投稿者)
    2010/10/20(Wed) 16:13:36 編集(投稿者)

    線路敷を(下記の)緩和に入れるのは、恐らく無理かもしれません。
    しかし、

    令20条2項の
     (前略)隣地境界線(開口部が道、(但し書き略)に面する場合にあっては当該道の
     反対側の境界線とし、公園、広場、川その他これらに類する空地又は水面に面する
     場合にあっては当該公園、広場、川その他これらに類する空き地又は水面の幅の
     1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。)(後略)

    からすると、「公園〜水面に面する場合」に、線路敷が、該当するかどうかという
    ことでしょうが。(該当するとしても、1/2幅となると思います)

    審査の参考書「建築物の防火避難規定の解説2005」(日本建築行政会議:編集)には、
      2.延焼のおそのれある部分 3)線路敷及び公共水路・緑道等の取扱い
    の解説に

     鉄道の線路敷については令第135条の4(北側斜線の緩和)や令第135条の12(日影規制
     の緩和)おいて道路や水路面と同等に扱われており、道路斜線についても昭46住指発
     第1146号で、公園や水面等と同様に緩和してよいとされているように、建築物が建築
     される可能性も少ないため、延焼のおそのれある部分の扱いにおいても防火上有効な
     空地に類するものとして扱ってもよいこととした。

    との記述があり、採光については記載がありませんが、特定行政庁によっては、同様に
    扱ってもらえる可能性があるかもしれないので、審査機関と協議する価値はあるのでは、
    と思います。

    追記 線路敷緩和がOKのところ
    http://www.city.fukuoka.lg.jp/download/1591053127755.pdf

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