| Bしか見ていませんでしたが、@、Aはどうも建築物の防火避難規定の解説からですね。 代用進入口として考えると・・・
@は解説を見ると階段、高低差、樹木等により、実際にはしご車がつけられない状態の事に触れているので、どちらかの条件(道に面する面、4m通路、空地に面する面)が悪い場合の処置、あるいは、どちらかの条件に面する面の壁面長が10m未満の場合などでしょう。 どちらかの条件は並列であり、選択できるとの解釈と思います。但し、どんなに条件が悪くてもどちらかの面には非常用進入口は必須ですが・・・
Aはツッコミを入れたくなりますね。道から1階4m通路が有って、中庭が4m以上の空地ならば私も進入口は取らざる得ないと思います。
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