| 2010/10/06(Wed) 23:35:46 編集(投稿者)
同一敷地内に一戸建ての住宅は1棟しか建築出来ませんが、その付属建築物は別棟で建築出来ます。つまり不可分。
キッチンとトイレを備えていても、浴室が無ければ一戸建ての住宅では有りませんので、不可分な付属建築物として別棟で建築できるというのが通例かと思います。
そのキッチンとトイレが別敷地の店舗の用に供するという問題は、利用形態の問題なので、申請では住宅付属のものと考えるのが自然でしょう・・。
あっ・・・もしかして、離れ家のように居室は設けずモロに店舗用途のキッチンとトイレだけを計画されてるのでしょうか?それだと少し話が変わりますね・・・協議次第としか言いようが有りません。私の経験では別棟併用住宅が認められたことも有ります。本来可分のものを1/2以内を限度に併用として扱えるかどうかという協議に尽きると思います。
横増築にすれば先ず問題ないと思いますが、今度は既存不適格の問題がクリアー出来るかどうかということになるかと思います。
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