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■7272 / inTopicNo.1)  可分 不可分
  
□投稿者/ マサ (1回)-(2010/10/06(Wed) 21:27:53)
    同一敷地ないに、母屋から1m離れたところに、10坪程度の平屋建の新築を検討しております。

    新築部分には別の場所にある店舗の、お弁当を作るキッチンとトイレを作ります。
    この場合、不可分として認められるのでしょうか?
    可分と認定された場合、母屋と離れの屋根だけを繋げたり、袖壁だけを繋げれば増築扱いとなり可分・不可分の定義は消滅しますでしょうか?

    ご教授をお願い致します。
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■7274 / inTopicNo.2)  Re[1]: 可分 不可分
□投稿者/ MT_ (1097回)-(2010/10/06(Wed) 23:19:33)
    2010/10/06(Wed) 23:35:46 編集(投稿者)

    同一敷地内に一戸建ての住宅は1棟しか建築出来ませんが、その付属建築物は別棟で建築出来ます。つまり不可分。

    キッチンとトイレを備えていても、浴室が無ければ一戸建ての住宅では有りませんので、不可分な付属建築物として別棟で建築できるというのが通例かと思います。

    そのキッチンとトイレが別敷地の店舗の用に供するという問題は、利用形態の問題なので、申請では住宅付属のものと考えるのが自然でしょう・・。

    あっ・・・もしかして、離れ家のように居室は設けずモロに店舗用途のキッチンとトイレだけを計画されてるのでしょうか?それだと少し話が変わりますね・・・協議次第としか言いようが有りません。私の経験では別棟併用住宅が認められたことも有ります。本来可分のものを1/2以内を限度に併用として扱えるかどうかという協議に尽きると思います。

    横増築にすれば先ず問題ないと思いますが、今度は既存不適格の問題がクリアー出来るかどうかということになるかと思います。

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■7278 / inTopicNo.3)  Re[2]: 可分 不可分
□投稿者/ マサ (2回)-(2010/10/07(Thu) 22:51:49)
    母屋は2×4の住宅です。店舗は別の場所にあり、離れで加工したお弁当を車で運びます。新築する建物は店舗専用のお弁当を加工する場所になります。

    離れを出来れば在来工法でしたいのですが、庇だけをつなげても増築扱いになってしまうのでしょうか?既存不適格に増築になってしまうと混合構造になり壁量計算などが出来ないと思うんですが…

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■7279 / inTopicNo.4)  Re[3]: 可分 不可分
□投稿者/ ひらた (2回)-(2010/10/08(Fri) 07:29:04)
    おはようございます。ご質問の内容からは諸般の問題より推察すると敷地を分ける(可分)やり方のほうが法的な問題に対応しやすいと思います。というより不可分には該当しないと思います。既存の母屋と今度、建てられる離れとの間に関連性が見当たらないのではと考えます。(接道、その他法的なことが不明なためこのような考えしか浮かびませんでした)
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■7280 / inTopicNo.5)  2×4・・・
□投稿者/ MT_ (1098回)-(2010/10/08(Fri) 07:47:03)
    2×4ですか・・・・

    すみませんが、2×4の既存不適格を扱ったことがないので分かりません。2×4は基礎の構造以外は既存不適格にならないような気もしますが、他の方のフォローを待ってください。


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