| 委任状の記事を書いていて思い出したのですが、
委任状にて委任を受けた建築士というのは、確認申請書の1面の『申請者』たりうるのでしょうか?というのも、2面の『建築主』と用語が区別されているからです。
私も今まで『建築主』=『申請者』というふうに取り扱っていました。 しかし、ある民間機関の方から『申請者』=『代理者』という考え方もありうると教わりました。 例えば、遠方の『建築主』さんや大企業の『建築主』さんなど、押印に時間がかかる場合など有効だなーと感覚的に考えてしまいます。
『申請者』=『代理者』でもいいよという行政庁や民間機関でのご経験など、みなさんお持ちでしょうか?ちなみに私は、未だ聞いたことがありませんでした。
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