| 2010/10/05(Tue) 16:39:12 編集(投稿者)
申請だけでなく、関係すると思われる全ての事項を書いておくと、一回建築主の 押印をもらっておけば、書類の受領や検査や変更に際して、何度も、もらわなくて、 すむ(提出しなくてすむ)と思います。以下は、一例。 追記:細かく書いておけば、細かいことをいう審査機関で、例えば、完了検査 申請の際、委任状がない、といわれても、このように、申請時に一括して もらっている、とはっきり言えます。
−−−(代理者)−−−
私は、上記の者を代理人として、下記の建築物について、建築基準法による確認申請 手続き、それに付随する申請の手続き、確認済証及びその他の許可書類の受領、完了 検査申請手続き、並びに、検査済証の受領を委任する。 なお、本申請に関する計画変更、中間検査申請手続きを要する場合は、その申請手続き 及びその書類の受領も委任する。
−−−(敷地、建物の概要)−−− −−−(建築主、押印含む)−−−
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