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■7236 / inTopicNo.1)  令128条 敷地内通路について
  
□投稿者/ kiai (1回)-(2010/09/25(Sat) 14:41:28)
    木造2階建て共同住宅、屋内階段1ヶ所 延べ床210uの場合、屋内階段の出口からの敷地内通路は、128条→125条第一項の出口に該当するのか否かがよくわかりません

    117条の特殊建築物の階段からの出口は全て敷地内通路1.5mとしなければならない
    と読めるのですが、その理解でよいのでしょうか。

    どなたか教えてください。 お願いいたします
     
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■7237 / inTopicNo.2)  Re[1]: 令128条 敷地内通路について
□投稿者/ bell (33回)-(2010/09/26(Sun) 03:28:25)
    令117条ではなく、

    令127条
    この節の規定は、法第35条に掲げる建築物に適用する。

    ですから共同住宅は規模に関係なく敷地内通路は必要です。

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