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■7230 / inTopicNo.1)  自動車車庫
  
□投稿者/ cocco (1回)-(2010/09/24(Fri) 18:23:06)
    1階をピロティにして、駐車場として使用する予定です。

    その際に自動車車庫としてみなさない条件として、

    1、高い開放性を有する

    2、燃料等を貯蔵しない

    3、30平方メートルを超えない

    とあると思いますが、

    1、の高い開放性を有するの具体的な記述を見つけることが
    出来ません。

    どなたか、教えてください。

    宜しくお願いいたします。

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■7231 / inTopicNo.2)  Re[1]: 自動車車庫
□投稿者/ MT_ (1088回)-(2010/09/24(Fri) 18:37:12)
    通達では、「一 側面が開放的であること。」なので、それに準じて協議・判断するといったところでしょうか?

    イメージ的には、「50年前のカーポート」スチールかアルミ骨で鋼板屋根葺きの既製品ですかね?


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■7233 / inTopicNo.3)  Re[1]: 自動車車庫
□投稿者/ oto (338回)-(2010/09/24(Fri) 23:40:57)
    ご質問の意図が良く判らないのですが、駐車場として使用されるならば、どのような開放性を有していたとしても用途は『自動車車庫』とならざるを得ないと思いますが。
    例えば、カーポートでは、1+2+3の条件を有しているとしても、自動車車庫として申請しますよね?
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■7235 / inTopicNo.4)  Re[2]: 自動車車庫
□投稿者/ MT_ (1089回)-(2010/09/25(Sat) 14:13:30)
     側面が開放的なカーポートを自動車車庫として申請した場合に、準防火地域の場合は延焼開口部に防火設備が必要になると思います。
     これを回避する為に、現行法では令136条の9第1項1号の特定開放的簡易建築物とすることが可能ですが、より条件の厳しい告示仕様に合わない場合は同令の適用が受けられず回避できないと思われます。
     そんな場合でも、古い通達に倣って30m2以下なら車庫として扱わず(場合によっては申請用途を「通路屋根」とかに変更?)側面を開放のままにすることができるかも知れない・・・。(あくまでも、「かも知れない?」ですが)という考えが描けないないことはないと思います。

     今回のご質問は、建物内部のピロティなので、本来なら「通行の用に供する部分」として、屋内的用途に使わないことから、防火設備や面積算定上の有利な扱いとなります。ところが当該部分を駐車場という屋内的用途に使用すると、それなりの規定が全て掛かってきます。しかし、その部分が30m2以下なら車庫として扱わず・・・・以下、前述べ同文。という解釈ではどうでしょうか?

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