| 側面が開放的なカーポートを自動車車庫として申請した場合に、準防火地域の場合は延焼開口部に防火設備が必要になると思います。 これを回避する為に、現行法では令136条の9第1項1号の特定開放的簡易建築物とすることが可能ですが、より条件の厳しい告示仕様に合わない場合は同令の適用が受けられず回避できないと思われます。 そんな場合でも、古い通達に倣って30m2以下なら車庫として扱わず(場合によっては申請用途を「通路屋根」とかに変更?)側面を開放のままにすることができるかも知れない・・・。(あくまでも、「かも知れない?」ですが)という考えが描けないないことはないと思います。
今回のご質問は、建物内部のピロティなので、本来なら「通行の用に供する部分」として、屋内的用途に使わないことから、防火設備や面積算定上の有利な扱いとなります。ところが当該部分を駐車場という屋内的用途に使用すると、それなりの規定が全て掛かってきます。しかし、その部分が30m2以下なら車庫として扱わず・・・・以下、前述べ同文。という解釈ではどうでしょうか?
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