| 2010/09/22(Wed) 10:39:46 編集(投稿者)
>準防火地域にRC造の住宅(2階建て、延べ145.5平方メートル)を計画しています。
> RCの場合は、延焼の恐れのある部分の開口部を防火設備とすれば、 > 木造のように外壁・軒裏にかかる規制は無いという解釈で良いのでしょうか?
そういう解釈でよいと思います。 法23条にいう「木造建築物等」に該当しないので、外壁は延焼の恐れのある部分に、 かかっても、不燃などは要求されません。
実際、鉄骨造で、「その他」の建物の場合、施主の希望で、防火性能のない材料を使った ことが、何回かありますが、指摘されたことはありません。
なお、RCの場合は要求されても、otoさんのコメントの通り、問題はないようです。 耐火構造の壁でもクリアします。
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